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フリマアプリやオークションで稼いだ売上は確定申告が必要?住民税確定申告が必要になるケースも!

フリマアプリやネットオークションで不要なものや売りたいものが誰でも手軽に売れるようになったけど、気になるのは「税金はかかる?」「確定申告は必要?」ということ。

誰が何を売っていくら儲けたか、ケースごとに確定申告が必要か不要かまとめました。

生活用品の売却

フリマアプリやオークションで最も多いのが、使用していた生活用品を売却するケースです。これについては、所得税法において明確に定められています。

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

(所得税法第九条第一項第九号)

すなわち、家族や親族を含め自分が持っていた家具や衣服などの生活用品で不要になったものの売却は、所得税法上非課税所得とされますので、それらを売る場合は何円であっても所得税は課されず、確定申告をする必要はありません。

なお、古物商など事業として中古品を売る場合は、個人であれば事業所得、法人であれば法人税が課されます。

宝石類や美術品、骨とう品など

不要品の売却に所得税はかかりませんが、ただし、次のものは非課税所得とされる資産から除かれます。

所得税法第九条第一項第九号で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品

(所得税法施行令第二十五条)

所得税法施行令に定められているように30万円を超える宝石類や美術品、骨とう品については、生活に必要なものとはいえないため、売った場合は譲渡所得として課税対象となりますので確定申告が必要です。逆に30万円以内であれば、確定申告不要です。

なお、譲渡所得は、譲渡価格から購入費用など取得に要した費用と譲渡するためにかかった費用、さらに特別控除の50万円を差し引いた金額に所得税率をかけて納める税額が計算されます。

【計算式】
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 50万円

この計算式により出した譲渡所得の金額が0円以下である場合は、売却金額が30万円を超える場合であっても税金はかかりません。

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ハンドメイドや販売目的で購入したもの

ハンドメイドの商品や利益を得るために購入したものを売った場合には、基本的に所得税が課税されます。ただし、給与所得があるか、所得金額がいくらか、によって確定申告の必要性が変わります。

給与所得とは、会社員やパート・アルバイトなど会社に雇用されて得る給与のこと。
所得金額とは、売上から経費を引いた金額のこと。

まず、次の方は確定申告をする必要はありません。

働いており給与所得がある方で、フリマまたはオークションの所得が20万円以下
働いておらず他の所得がない方で、フリマまたはオークションの所得が48万円以下

ただし、例外や住民税の確定申告をしなければならない場合もありますので詳しく説明していきます。

給与所得者で、販売によって生じた所得が20万円以下

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は他の所得(=売上-経費)が年間20万円以下であれば、確定申告はしなくてもよいことになっています。例えば、会社員が副業として販売するハンドメイド商品を1年間に50万円売り上げ、材料費やその他かかった経費が35万円だったとすると、所得は50万円から35万円を差し引いた15万円となります。給与以外の所得が20万円以下ですので、確定申告の必要はありません。

ただし、20万円以下であっても確定申告が必要な場合もあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

副業20万以下なら確定申告不要とは限らない!申告しなければならない・した方がいい場合
副業によって生じた所得が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要とされています。例えば、会社員が就業後副業でアルバイトをしたときの給与が20万円以下だった場合や、アフィリエイトなどの広告収入などで生じた所得が20万円以下だった場合...

なお、住民税の確定申告は20万円以下であっても必ずしなければなりません

 

働いておらず、販売によって生じた所得が48万円以下

専業主婦など働いていない方は、年間の所得(=売上-経費)が48万円以下であれば確定申告は必要ありません。「48万」という数字は、働いていなくてもすべての人の所得から引かれる基礎控除額が48万円であるためです。

よく「103万円以下なら所得税がかからない」と言いますが、それは会社に雇用されて得た収入の金額のことであり、収入から差し引かれる給与所得控除が55万円ですので基礎控除48万円と合わせた103万円が収入から控除されるためです。フリマアプリまたはネットオークションで売った所得は雑所得に該当するため、控除される金額は基礎控除の48万円のみです。

ただし、住民税においては基礎控除額が43万円ですので、所得税の確定申告が必要なくても43万円を超える所得を得た場合には住民税の確定申告をしなければなりません

※2020年(令和2年)分より基礎控除額は38万円から48万円に引き上げられ、給与所得控除額は65万円から55万円に引き下げられました。

 

まとめ

ケース所得税住民税※
ハンドメイドや
販売目的の商品
働いている
(給与所得者)
所得20万円以下申告不要申告必要
所得20万円超申告必要申告必要
働いていない
(専業主婦など)
所得43万円以下申告不要申告不要
所得43万円超48万以下申告不要申告必要
所得48万円超申告必要申告必要

※住民税の確定申告は、所得税確定申告をしていれば提出不要です。