社会保険・労働関係

月給制の従業員が欠勤をしたときの欠勤控除額の給与計算方法と端数処理

月給制の従業員が労働義務のある日に休んだ場合、欠勤した日数分の賃金を控除して計算します。これを「欠勤控除」といいますが、控除額の計算方法について規定はあるのでしょうか?一般的な計算方法労働義務がある日に休んだ場合、1日当たりの賃金に相当する...
社会保険・労働関係

残業代の計算において「割増賃金」の基礎から除外される賃金・手当

残業代などの割増賃金は、基礎となる賃金に割増率を乗じて算定します。この割増賃金を算定するための基礎となる賃金からは、労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支払われる賃金や計算技術上の困難があるものについては除くこととしています。具体的...
税務会計・その他税金

損金算入できる交際費「5,000円以下の飲食費」の判定

接待飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、法人税法上、全額損金算入が認められていますが、その判定について注意すべき点があります。飲食代が1人当たり5,000円以下であるかどうか判定の留意点について、説明します。金額の判定...
社会保険・労働関係

年金を受取ってから2年で元が取れる!お得な「国民年金の付加保険料」

付加保険料とは国民年金の定額保険料に付加保険料を400円上乗せして納めることで、老後に受給する年金額を増やすことができるお得な制度です。老後に受給する年金額原則として65歳から支給される老齢基礎年金額が「200円×付加保険料納付月数」の額だ...
税務会計・その他税金

源泉徴収税額の計算は税込金額×10.21%?税抜金額×10.21%?どちらがいいの?

弁護士や税理士の報酬、個人へ原稿料や講演料を支払う場合、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収税額は、源泉徴収の対象となる支払金額に10.21%(所得税+復興特別所得税)の税率を乗じて計算することになりますが、この...
税務会計・その他税金

帳簿上の収入額と支払調書の金額が合わないときの確定申告書(所得の内訳)の記載

作家やデザイナー、講演活動を行う事業者が、原稿料や講演料等の「源泉徴収の対象となる報酬・料金等」を受け取ったとき、「帳簿上計算した収入」と「支払調書に記載された金額」が合わないことがあります。なぜこのようなことが起こるのか、また、確定申告書...
社会保険・労働関係

厚生年金・健康保険の強制適用とならない事業所が任意で社会保険に加入したいとき

次の個人事業主は、社会保険(厚生年金保険および健康保険)への強制的な加入義務はありません。 業種を問わず、常時5人未満の従業員を使用する個人の事業所 非適用業種で、常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所【非適用業種】農林業、水産業、畜産...
税務会計・その他税金

仲介手数料を支払ったときの会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

事務所や店舗の賃貸借契約時や不動産の売買時に不動産会社に支払う仲介手数料については、支払ったときに全額を支払手数料として費用計上することができます。仕訳例【例】不動産会社に仲介手数料30,000円を支払った借方金額貸方金額支払手数料(課税仕...
社会保険・労働関係

2ヶ所以上で勤務する場合の社会保険の取扱いと手続き

会社勤めをしながら、副業としてアルバイトや会社経営をしている方 複数の会社経営をしている役員の方 パートやアルバイトをいくつも掛け持ちしている方など、ダブルワークや副業により、2ヶ所以上の会社(事業所)で勤務する場合の社会保険の取扱いと手続...
社会保険・労働関係

時給制・日給制のアルバイトやパートの失業保険がもらえる条件を満たしているか確認する方法

アルバイトやパートタイマーなどの時給制・日給制で、正社員より所定労働日数や労働時間が短い場合でも、退職後、次の仕事が見つかるまで失業保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか?雇用保険に加入していたことが前提まず前提として、雇用保険...