税務会計・その他税金

通勤手当を非課税限度額を超えて支給した場合

役員や従業員にの給与に含まれる通勤手当は、所得税が非課税となる限度額が決まっています。つまり、一定の限度額を超えるとその通勤手当に所得税が課されます。その一定の限度額を非課税限度額といいます。非課税限度額は、移動手段によって変わってきます。...
税務会計・その他税金

レジ袋有料化による売上管理方法と会計処理(仕訳・消費税の取扱い)

2020年7月1日より全国一律でレジ袋(プラスチック製買物袋)の有料化が開始され、対象事業者は消費者にレジ袋を提供する際は代金を徴収する義務があります。レジ袋の勘定科目と消費税の取扱い勘定科目レジ袋を提供した際の代金の勘定科目は、「売上高」...
社会保険・労働関係

65歳以上のダブルワーク。雇用保険マルチジョブホルダー制度の要件とメリット・デメリット

これまで雇用保険は1ヶ所の事業所でしか加入できず、2ヶ所以上で勤務する労働者はそのうち主たる賃金を受ける1つの事業所のみで雇用保険に加入することになっていましたが、2022年1月1日から、65歳以上の労働者を対象に、2ヶ所の勤務先で要件を満...
社会保険・労働関係

健康診断の費用、再検査費用、病院までの交通費は会社負担?労働者の自己負担?

労働基準局長通達(昭和47年9月18日基発第602号)において、「労働安全衛生法の規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものであること。」とされています。健康診...
税務会計・その他税金

中小法人の交際費(接待飲食費)50%損金算入と定額控除限度額の有利選択

法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入されませんが、特例として平成26年4月1日以後に開始する事業年度からすべての法人において、交際費等のうち接待飲食費の額の50/100に相当する金額を損金の額に算入することができるようになりまし...
税務会計・その他税金

法定繰入率による一括貸倒引当金

貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...
税務会計・その他税金

カーナビ代は車両の取得価額に含まれる?資本的支出・修繕費・一時損金となるときの会計処理と仕訳

カーナビの購入代については、車両を購入した時に標準装備の付属品として取り付ける場合と既に購入した車両に後から取り付ける場合とで、税務上の取扱いが異なります。標準装備の場合車両を購入したときにオプションの付属品・特別仕様として標準装備で最初か...
税務会計・その他税金

損金算入できる交際費「5,000円以下の飲食費」の判定

接待飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、法人税法上、全額損金算入が認められていますが、その判定について注意すべき点があります。飲食代が1人当たり5,000円以下であるかどうか判定の留意点について、説明します。金額の判定...
社会保険・労働関係

雇用保険の加入期間の履歴や加入しているかどうかを確認する方法

雇用保険の失業等給付を受給する際に加入実績の期間によって受給の有無や支給日数が変わってくるため加入期間の履歴を確認したい場合や、雇用保険に加入しているかどうか確認したいとき、事業主や労働者が加入状況について確認することができます。雇用保険が...
税務会計・その他税金

住民税の半年分を一括で納付する納期の特例の制度

従業員の給与から特別徴収した住民税は、原則として給与支払者(会社や事業主など)が翌月の10日までに区市町村に納付しなければなりません。しかし、納付のために毎月金融機関等に出向くことは、事務的な手間がかかります。そこで、一定の条件を満たす給与...