60歳以上65歳未満で定年退職をした後、しばらくの間休養してからまた仕事を始めたいという方に、失業保険(基本手当)の受給期間を延長できる制度があります。
対象者
受給期間を延長できる方は、次のいずれかに該当する定年退職者等とされています。
- 60歳以上65歳未満の定年に達したことによる離職者
- 60歳以上65歳未満の定年後の再雇用等による継続雇用期限到来による離職者
※継続雇用期限到来前に離職した場合は対象外
65歳以上の高年齢被保険者であった方に支給される高年齢求職者給付金、短期特例被保険者であった方に支給される特例一時金については、受給期限の延長の対象外です。
通常の受給期間は1年
失業保険(基本手当)の支給を受けることができる権利の有効期間を「受給期間」といいますが、60歳以上65歳未満の定年退職者等の場合、この受給期間は原則として1年(※)に限られています。
※ 基準日において45歳以上65歳未満であって算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格者は1年+60日
| 受給資格者の区分 | 受給期間 |
|---|---|
| 60歳以上65歳未満の受給資格者 | 1年 |
| 45歳以上65歳未満の就職困難な受給資格者 | 1年+60日 |
この受給期間を過ぎると失業保険は支給を受けることができませんが、定年退職によって60歳以上65歳未満で離職する場合は、受給期間をさらに最長で1年間延長することができます。
受給期間延長の具体例

定年退職後、10ヶ月休養してから就職活動を始めたい場合、延長の申出をすることにより、その休養に相当する期間だけ受給期間を延ばすことができます。
本来の受給期間1年に延長された期間10ヶ月がプラスされ、受給期間は1年10ヶ月に延長することができます。
ただし、猶予期間中に求職の申込みをすると、求職の申込み後の期間は延長できませんので、延長できる期間は離職日の翌日から求職の申込みを行った日までの期間となります。
申請可能な期間であっても求職の申込みが遅くなると、受給期間延長を行っても失業保険(基本手当)の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、注意が必要です。
延長の理由は必要?
定年退職者等以外の受給期間延長の申請は、病気やけが、妊娠、出産、親族の介護など延長理由を証明することが必要ですが、60歳以上の定年退職者等の場合、延長をしたい理由とその証明は必要ありません。
休養期間の年金との調整
通常、失業保険(基本手当)と65歳未満の方に支給される特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金は、同時に受けられず併給の調整がされますが、休養している期間は基本手当が受給されないので、老齢年金が支給停止されることはありません。
やっぱりすぐに働きたい
「延長の申込みをしたけれども、やっぱりすぐに再就職したい」となった場合、猶予期間中でも求職の申込みをし、就職活動をすることは可能です。その場合、延長される期間は離職日の翌日から求職の申込みを行った日までの期間に相当する期間となります。
手続き
必要なもの
- 受給期間延長申請書
- 離職票ー2(離職票ー1は不要)
- ご本人の印鑑
期限
定年退職者等の受給期間延長の申出の期限は、離職の日の翌日から2ヶ月以内です。
提出先
住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
原則として本人の来所のみとなります。
