法人税

税務会計・その他税金

損金算入できる交際費「5,000円以下の飲食費」の判定

接待飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、法人税法上、全額損金算入が認められていますが、その判定について注意すべき点があります。 飲食代が1人当たり5,000円以下であるかどうか判定の留意点について、説明します。 金額の...
税務会計・その他税金

還付加算金の計上時期と会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

還付加算金とは、税金が還付された場合に、その還付金に対して加算される利息にあたるものをいいます。 各税法によって会計処理が異なりますので、仕訳とともに説明します。 消費税法の取扱い 還付加算金は一種の利息的性格をもちますが、消費税法では「不...
税務会計・その他税金

一括評価金銭債権の範囲

一括評価金銭債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権で、その事業年度終了のときに有する売掛金、貸付金などの金銭債権をいいます。 一括評価金銭債権の範囲には、売掛金・貸付金の債権について取得した受取手形だけでなく、その受...
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役員の自宅家賃を会社の経費にする方法

役員の自宅にかかる家賃を会社の経費にするには、役員が法人に対して家賃を支払うケースと法人が役員に対し家賃を支払うケースがあります。 また、賃貸か自己所有の場合でも、節税効果やメリット・デメリットが異なってきますので、それぞれ留意点について箇...
税務会計・その他税金

実質的に債権とみられないものの額「原則法」と「簡便法」

貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...
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定期付養老保険の経理処理と税務上の取扱い

定期保険は、一定期間内に被保険者が死亡したときに死亡保険金が支払われる生命保険をいいますが、一方、養老保険は満期前に被保険者が死亡したとき死亡保険金が支払われ、死亡していなくても満期を迎えたとき満期保険金(生存保険金)が支払われる生命保険で...
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役員や従業員等に対する貸付金の利息の計算方法と会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

社長が、役員報酬を低く設定しているために、個人の生活資金が足りず会社からお金を借りることがあります。 直接金銭を借りた認識でなくても、株主が社長やその家族だけといった会社は、会社のお金を私用に使っているケースも少なくありません。また、税務調...
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カーナビ代は車両の取得価額に含まれる?資本的支出・修繕費・一時損金となるときの会計処理と仕訳

カーナビの購入代については、車両を購入した時に標準装備の付属品として取り付ける場合と既に購入した車両に後から取り付ける場合とで、税務上の取扱いが異なります。 標準装備の場合 車両を購入したときにオプションの付属品・特別仕様として標準装備で最...
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役員の自宅兼事務所の家賃を会社の経費にする方法

社長一人や家族で経営している小規模な会社など、自宅の一部を事務所として使用しているケースもあります。事務所として実体があるならば、法人から役員に対し家賃を支払い、その家賃を法人の経費にすることができますので、法人税の節税につながります。 自...
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定期保険の経理処理と税務上の取扱い

定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にだけ死亡保険金が支払われる生命保険をいいます。 養老保険のような解約返戻金や満期保険金の支払いがなく、掛捨保険になります。つまり、その保険料は資産性を有する貯蓄部分がありません。 定期保険の...