医療保険に加入する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者といい、介護保険が徴収されます。
国民健康保険の場合は、国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定され、介護保険料は国民健康保険料と一体的に徴収されます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する介護保険については、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じ算出され、事業主と折半で負担することになります。
40歳になったとき介護保険料の徴収はいつから?
全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者が40歳となり、第2号被保険者に該当することにより介護保険料が徴収されるのは、40歳の誕生日の前日(資格取得日)が属する月からになります。
実際に社会保険料として、給与から徴収するのはいつからでしょうか?
6月1日生まれの方
例えば、6月1日の誕生日の被保険者は、誕生日の前日が5月31日ですので、5月分の介護保険料から徴収されます。5月分の介護保険料は、原則、6月支払分の給与から徴収することになります。
6月2日生まれの方
また、6月2日の誕生日の被保険者は、誕生日の前日が6月1日ですので、6月分の介護保険料から徴収されます。6月分の介護保険料は、原則、7月支払分の給与から徴収することになります。
65歳になったとき介護保険料の徴収はいつまで?
全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者が65歳となり、第2号被保険者に該当しなくなったとして介護保険料を給与から徴収されなくなるのは、65歳の誕生日の前日(資格喪失日)が属する月になります。
実際に社会保険料として、給与から徴収されなくなるのはいつからでしょうか?
6月1日生まれの方
例えば、6月1日の誕生日の被保険者は、誕生日の前日が5月31日ですので、5月分の介護保険料から徴収されなくなります。5月分の介護保険料は、原則、6月支払分の給与から徴収されなくなります。
6月2日生まれの方
また、6月2日の誕生日の被保険者は、誕生日の前日が6月1日ですので、6月分の介護保険料から徴収されなくなります。6月分の介護保険料は、原則、7月支払分の給与から徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
第1号被保険者と第2号被保険者の違いについては、こちらのページをご覧ください。
年齢に関する届出
40歳となり第2号被保険者に該当した場合や、65歳となり第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出は不要です。市区町村や全国健康保険協会などの事務処理は自動的に行われます。