医療保険に加入する40歳以上65歳未満の方は、「介護保険第2号被保険者」といい、全国健康保険協会・健康保険組合の場合、健康保険料と一体化された形で給料から介護保険料が徴収されます。
国民健康保険の場合は、国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定され、介護保険料は国民健康保険料と一体的に徴収されます。
その介護保険料の額は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じ算出され、事業主と折半で負担することになります。
40歳になったとき介護保険料の徴収はいつから?
全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者が40歳となり、第2号被保険者に該当することにより介護保険料が徴収されるのは、40歳の誕生日の前日(資格取得日)が属する月からになります。
さらに給与からの天引きは原則、誕生日の前日が属する月の翌月支払分から始まります。
同じ月でも誕生日が1日とそれ以外の日で徴収開始月が変わるので注意が必要です。
介護保険料が徴収され始める月
【10月1日生まれの方】
例えば、10月1日の誕生日の被保険者は、資格取得日(誕生日の前日)が9月30日となるので、9月分から介護保険料が徴収されます。9月分の介護保険料は、原則として10月支払分の給与から天引きされることになります。
【10月2日生まれの方】
また、10月2日の誕生日の被保険者は、資格取得日(誕生日の前日)が10月1日となるので、10月分から介護保険料が徴収されます。10月分の介護保険料は、原則として11月支払分の給与から天引きされることになります。
65歳になったとき介護保険料の徴収はいつまで?
介護保険の第2号被保険者であり給与から介護保険料が徴収されていた労働者が65歳になったとき、その者は第1号被保険者となるので、介護保険料は原則として市区町村が年金より天引きする形で納付されます。
| (労働者) | 医療保険加入者の年齢 | 徴収方法 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 給与から天引き |
| 第2号被保険者 | 65歳以上 | 年金から天引き |
したがって、65歳になり引き続き社会保険(医療保険)に加入している場合は、介護保険料を含まない健康保険料のみを給与から徴収し、介護保険料については天引きしません。
介護保険料を天引きしない月
全国健康保険協会または健康保険組合の加入者が65歳となり、第2号被保険者に該当しなくなったことにより介護保険料が給与から徴収されなくなるのは、65歳の誕生日の前日(資格喪失日)が属する月になります。
具体的には、給与からの天引きは原則、誕生日の前日が属する月の翌月支払分の給与からされなくなります。
同じ月でも誕生日が1日とそれ以外の日で徴収終了月が変わるので注意が必要です。
【10月1日生まれの方】
例えば、10月1日の誕生日の被保険者は、誕生日の前日が9月30日となるので、9月分から介護保険料が徴収されなくなります。9月分の介護保険料の天引きは、原則として10月支払分の給与からなくなることになります。
したがって、給与からの天引きは9月支払分まで行い、10月支払分からなくなります。
【10月2日生まれの方】
また、10月2日の誕生日の被保険者は、誕生日の前日が10月1日となるので、10月分から介護保険料が徴収されなくなります。10月分の介護保険料の天引きは、原則として11月支払分の給与からなくなることになります。
したがって、給与からの天引きは10月支払分まで行い、11月支払分からなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
第1号被保険者と第2号被保険者の違いについては、こちらのページをご覧ください。

年齢に関する届出
40歳となり第2号被保険者に該当した場合や、65歳となり第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出は不要です。市区町村、全国健康保険協会、健康保険組合等で事務処理が自動的に行われますので、事業主や個人による届出はありません。
