介護保険料は、
- 第1号被保険者・・・65歳以上の方が対象
- 第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満で医療保険加入の方が対象
の2つの区分に分けた被保険者から徴収されます。
この第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて説明します。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い
徴収対象者
年齢によって分けられます。
第1号被保険者の対象者は65歳以上の方であり、第2号被保険者の対象者は40歳以上65歳未満の医療保険の加入者です。よって40歳未満の方から介護保険料を徴収することはありません。
保険料の負担額と納付方法
第1号被保険者
第1号被保険者の保険料は個人の所得によって異なります。所得の低い被保険者は低めに、所得の高い被保険者は高めに保険料を負担されるよう決められています。その保険料の段階は、厚生労働省の基準では9段階に分類されていますが、市町村によっては9段階より細かく段階が設定されていることもあるため、保険料は市町村ごとによっても異なります。
納付方法には、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(直接納付)があります。年金が年額18万円以上あるなどの条件を満たせば、随時普通徴収から特別徴収に切り替わります。
第2号被保険者
・国民健康保険に加入している方
保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定され、介護保険料は国民健康保険料を含めて算出されていますので、国民健康保険料として世帯主が納付します。
・医療保険に加入している方(健保組合、全国健康保険協会など)
市区町村ごと、または医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与の標準報酬月額に応じ、決定されます。納付方法は介護保険料と医療保険料を合わせて事業主と折半し、給与から徴収されます。
医療保険に加入している第2号被保険者の介護保険料の徴収についてはこちらのページをご覧ください。
介護・給付サービスを受ける条件
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、介護保険の対象となる老化が原因とされる特定疾病により、要介護認定・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。特定疾病には、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う疾病で16種類あります。特定疾病については厚生労働省のページをご覧ください。
まとめ
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
納付方法 | 原則、市町村と特別区が年金から天引徴収 | 医療保険料と一体的に徴収 |
受給要件 | 原因を問わない要介護状態・要支援状態 | 特定疾病による要介護状態・要支援状態 |