児童手当の支給額
児童手当は、月を単位として支給され、次の児童の年齢に応じて金額が決定します。(児童手当法第6条)
【所得制限がない場合】
子の年齢 | 金額(月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
児童手当における第1子、第2子、第3子とは、18歳到達以後の学年末までの子の人数で数えます。
支給額の具体例
【例】19歳、16歳、13歳、5歳、2歳の子がいる場合
子の年齢 | 金額(月額) | |
---|---|---|
19歳 | 対象外 | 支給なし |
16歳 | 第1子 | 支給なし |
13歳 | 第2子 | 10,000円 |
5歳 | 第3子 | 15,000円 |
2歳 | 第4子 | 15,000円 |
合計 | 40,000円 |
- 19歳の子は、18歳到達以後の学年末を過ぎているため、子の数に含めません。そのため、16歳の子から第1子と数え始めます。
- 16歳の子は、第1子となりますが中学校を修了しているので、支給はありません。
- 5歳の子は、3歳以上小学校終了前の第3子となるので、10,000円ではなく15,000円に増額されます。
児童手当の入金月
児童手当の入金月は、毎年2月、6月、10月の年3回、それぞれの前月までの4ヶ月分をまとめて支給されます。(児童手当法第8条第4項)
入金月 | 支給対象月 |
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2月 | 10~1月分 |
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |