複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者が要件を満たした場合に、特例的に雇用保険の被保険者となる雇用保険マルチジョブホルダー制度は、加入について通常の雇用保険被保険者とは取扱いが異なります。
マルチ高年齢被保険者は強制加入?
高年齢被保険者を含む通常の雇用保険は要件を満たした場合に強制加入となりますが、それとは異なり、初めてマルチ高年齢被保険者に加入する場合は、要件を満たしたからといって必ず加入しなければならないものではありません。マルチ高年齢被保険者として申出をする労働者本人の希望により、加入することになります。
また、加入する場合は、雇用された日からではなくハローワークに申出を行った日からマルチ高年齢被保険者となります。
マルチ高年齢被保険者となった後、やっぱり脱退したい
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、労働者本人の希望により雇用保険に加入することになりますが、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退をすることができません。
マルチ高年齢被保険者としての資格を喪失するのは、他の事業所を離職した場合やマルチ高年齢被保険者の要件を満たさなくなった場合が該当します。
さかのぼって加入したい
マルチ高年齢被保険者となる日は、申出を行った日となりますので、遡及による資格確認は行われません。
つまり、2つの事業所に雇用されてしばらくしてから申出を行った場合でも、雇用された日にさかのぼって被保険者ととなることはできず、その申出を行った日から被保険者となります。
