国民年金の第1号被保険者で平成31年2月以降に出産した方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。この制度は次世代育成支援の観点から平成31年4月から施行され、この財源として国民年金の第1号被保険者全体で負担することとし、国民年金保険料が100円程度上げられました。
対象者
この免除制度の対象者は、産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方で、出産日が平成31年2月以降の方です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産に限り、死産・流産・早産された方を含みます。
※第2号被保険者や第3号被保険者は個別に保険料を納めていないため、免除の対象にはなりません。
※任意加入被保険者は、免除の対象にはなりません。
※所得制限はありません。
国民年金保険料が免除される期間(産前産後免除期間)
平成31年4月以降、次の期間の国民年金保険料が免除されます。
単胎妊娠の場合…出産予定日又は出産日が属する月の前月から翌々月までの4ヶ月間
多胎妊娠の場合…出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月間
産前産後期間免除制度のポイント
- 法定免除・一般免除猶予制度・学生納付特例制度に優先して適用されます。
- 産前産後期間として認められた期間は満額の保険料を納付したものとして保障され、全額免除期間や納付猶予期間とは異なり、将来受け取る老齢基礎年金の受給額は減額されません。
- 産前産後期間における保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。付加保険料の納付を希望する月中に申請が必要になります。
- 保険料を前納した場合など、すでに保険料を納付されている場合には産前産後期間の保険料は還付されます。ただし、すでに納付した付加保険料は還付されません。
届出先と届出できる時期
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で、出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。
なお、出産後でも届出をすることができます。その場合、すでに納付されている産前産後期間の保険料は還付されます。
手続きに必要なもの
- 年金手帳又はマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
- 母子健康手帳
(妊娠85日以上の死産・流産等の場合は「死産証明書」「死胎埋火葬許可証」「母子健康手帳」のいずれか) - 認印 など
※申請できるのは出産された方もしくは出産された方と住民票上同一世帯の方です。これ以外の方が申請する際には委任状が必要となります。
※市区町村によって異なる場合がありますので、届出をする各市区町村にてご確認ください。
出産予定日が変更になった場合
産前産後期間の免除を届け出た後に出産予定日が変更になった場合は、変更の手続きは必要ありません。出産予定日の属する月と出産日の属する月が乖離した場合も同様です。
ただし、免除される期間が増える場合などは、変更の手続きを行うことができます。次のような例では、免除期間が増えますので、変更の手続きをしましょう。
【例1】4月を単胎の出産予定日として届出を行ったが、その後多胎だと判明した
産前産後免除期間の変更:単胎では4ヶ月となり、多胎では6ヶ月となります。
【例2】6月から第3号被保険者となる場合において、4月を出産予定日として届出を行ったが、出産日が3月となった
産前産後免除期間の変更:出産予定日では3ヶ月となり、出産日では4ヶ月となります。