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社会保険料の事業主負担(個人負担)の割合を減らす(増やす)ことはできる?

労働者(被保険者)の社会保険料は、事業主と労働者で半分ずつを負担し、事業主が納付しています。労働者にかかる社会保険料の事業主負担は大きいものになっているので、削減したいと考える会社も少なくありません。

事業主負担分の社会保険料の割合を減らすことはできるのでしょうか。

 

健康保険法と厚生年金保険法での規定

事業主と労働者(被保険者)の負担額については、法律で次のように定められています。

健康保険法第161条第1項
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。
厚生年金保険法第82条第1項
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

上記のとおり、それぞれの負担額は半分と決められていますので、会社が負担する社会保険料の額を変えることはできません。それにもかかわらず、半額を超える社会保険料を労働者に負担させることは、全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反するものとなります。

 

※健康保険組合の場合、規約で定めるところにより、事業主が負担する健康保険の一般保険料額または介護保険料額の割合を増やすことができます。

(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
健康保険組合は、第161条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。(健康保険法第162条)