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扶養されているのに国民年金を支払わなければならないのはなぜ?【専業主婦(夫)やパート主婦(夫)】

日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満の方であれば、国民年金の保険料を納める義務がありますが、配偶者の扶養に入ることで国民年金保険料を負担する必要がなくなります。

この扶養の制度には条件がありますので、主に配偶者の収入により生計を立てている場合でも、ご自身の年金保険料を支払わなければならないケースがあります。

 

用語の説明

国民年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。

 

第1号被保険者とは

第1号被保険者とは「日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満の方」で、第2号被保険者・第3号被保険者にも当てはまらない方をいいます。

【例えばこんな方】

個人事業主・フリーランス・自営業の方、農業者・漁業者、学生・無職の方

 

第2号被保険者とは

第2号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金・共済組合の被保険者である方をいいます。国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれ、会社を通じて支払うことになります。

【例えばこんな方】

厚生年金の適用を受けている会社(事業所)に勤務する会社員や公務員

 

第3号被保険者とは

第3号被保険者とは、第2号被保険者である配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方をいいます。国民年金保険料の納付の負担はありません。

【例えばこんな方】

・会社員や公務員の配偶者

 

被扶養配偶者なのに保険料を支払うケース

このページでは《扶養している方=夫、扶養されている方=妻》とします。

夫の収入のみで生計を立てている専業主婦やパートタイマーで家計を支えている主婦が、国民年金保険料を負担しなければならないケースは、3つ考えられます。

 

夫が自営業または会社を退職した

夫がフリーランスや個人事業主などで社会保険の適用事業所に勤務していない場合には、国民年金の第1号被保険者になります。国民年金には、扶養という概念がないので、妻自身も夫と同じように自分で国民年金に加入し、保険料も納めなければなりません。

また、それまで夫が会社員・公務員などで厚生年金や共済組合に加入し、妻が第3号被保険者であった場合でも、会社を退職したことにより60歳まで国民年金の第1号被保険者に種別が変わることになりますので、夫婦ともに保険料を支払う必要があります。

 

夫が65歳になった

これは、夫が65歳になったときに妻が60歳未満であるケースです。

夫が65歳になったとき、受給資格を満たしていれば老齢年金を受給することになります。それまで会社員や公務員である夫は厚生年金や共済組合に加入して国民年金の第2号被保険者となっていましたが、65歳になり年金を受け取るようになると国民年金の被保険者ではなくなります。すなわち、妻も国民年金の第3号被保険者となることができなくなるのです。

このとき、妻が60歳未満である場合にはまだ国民年金保険料を納付する義務がありますので、第1号被保険者として60歳まで保険料を負担しなければなりません。

※夫が年金を受給しながら在職中(厚生年金保険の被保険者等)である場合も含まれます。

 

妻の収入が130万円以上になった

夫が会社員で65歳未満であるにもかかわらず、妻自身が保険料を負担しなければならないのは、妻にある程度の収入があるケースです。

社会保険上、妻が夫の扶養に入る条件として「妻の年間収入が130万円未満であり、かつ夫の収入の1/2未満であること(同居の場合)」が必要です。妻に130万円以上の年収が見込まれる場合は、夫の扶養から外れ、妻自身が保険料を負担することになります。

 

妻の1年間の収入が130万円以上になると見込まれる場合で、妻が勤務する会社で社会保険に加入しないときは、国民年金の資格を第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えるための手続きが必要です。これを「種別変更」といいますが、夫の勤務先で扶養から外れる手続きをし、14日以内に住所地の区役所・各事務所に第1号被保険者への種別変更届を提出する必要があります。