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標準報酬月額の等級が上限または下限の場合の随時改定(月額変更届)

被保険者が次の3つの条件に該当する場合には、次の定時決定を待たずに標準報酬月額の改定が行われ(随時改定)、「月額変更届」を提出しなければなりません。

  1. 固定的賃金に変動があったとき
  2. 変動月から3ヶ月間に支給された報酬平均に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたとき
  3. 3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき

ただし、2つめの条件の「2等級以上の差」については例外があります。

報酬が上限または下限の場合など

標準報酬月額には上限・下限があります。標準報酬月額が「上限または下限に該当する等級」や「最高等級の1等級下または最低等級の1等級上に該当する人」は、大幅な固定的賃金の変動があっても2等級以上の差が出ないことになってしまいます。

このような場合、1等級の差であっても実質的に2等級以上の差が生じたとみなされ、随時改定の対象となります。

例えば、報酬月額が63,000~73,000円(2等級)に該当する被保険者が、固定的賃金の減額により63,000円未満(1等級)になった場合、差は1等級ですが実質的には「2等級以上の差」が生じたこととなり、月額変更届を提出する必要があります。

他にも、具体的に次のような場合に随時改定の対象となります。

従前の標準報酬月額改定後の標準報酬月額
昇給健康保険49級1,295,000~1,355,00050級1,355,000~
厚生年金30級575,000~605,00031級605,000~
昇給健康保険1級~63,0002級63,000~73,000
厚生年金1級~93,0001級~93,000
降給健康保険50級1,355,000~49級1,295,000~1,355,000
厚生年金31級605,000~31級605,000~
降給健康保険2級63,000~73,0001級~63,000
厚生年金2級93,000~101,0001級~93,000