日給時給制のパートやアルバイトは、月によって総労働時間が変わり支給される給与の額がバラバラになります。この場合、賃金に変動があることで、その都度社会保険の随時改定の対象になるのでしょうか?
日給時給制の短時間労働者の随時改定
標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額に著しい変動が生じた場合に標準報酬月額の改定を行います。これを「随時改定」といいます。
標準報酬月額の随時改定は、次の3つの条件すべてにあてはまる場合に対象となります。
②固定的賃金が変動した月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額に当てはまる標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
この3つの条件すべてに該当した場合には、月額変更届を提出する必要があり、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に社会保険料の改定が行われます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
日給時給制の固定的賃金の変動とは
固定的賃金とは、基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいますが、日給時給制の短時間労働者の場合の固定的賃金の変動には次のような事柄が該当します。
②労働日数や労働時間等の勤務体系の変更
③通勤手当の変更
④役付⼿当等の固定的な⼿当の追加、⽀給額の変更
①⽇給や時給の基礎単価の変更
昇給または降給により1円でも日給や時間給に変動があれば、固定的賃金の変動に該当します。
②労働日数や労働時間等の勤務体系の変更
日給時給の単価に変更がなくても、雇用契約において労働日数または労働時間が変更された場合、固定的賃金の変動に該当します。所定労働日数を週3日から4日に変更した場合や所定労働時間を1日7時間から8時間に変更した場合などが当てはまります。
③通勤手当の変更
パートの場合、1日当たりの交通費に勤務日数を乗じた金額を支給する形が多いですが、月により勤務日数が異なることで通勤手当の月総額が変動する場合はこれに当たらず、通勤経路の変更などによる1日当たりの交通費の増減や、公共交通機関の運賃の値上げなどによる増額がこれに該当します。
④役付⼿当等の固定的な⼿当の追加、⽀給額の変更
稼働や能率の実績に関係なく月単位などで一定額が継続して支給される報酬に変更があれば、固定的賃金の変動に該当します。一方で、残業手当や皆勤手当などの稼働実績に応じて支給される非固定的賃金の変動のみでは、随時改定の対象になりません。
3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上
短時間労働者にかかる随時改定時における標準報酬月額の算定については、固定的賃金の変動のあった月から継続した3ヶ月のすべての月において報酬の支払基礎日数が17日以上必要となります。(健康保険法第41条、厚生年金保険法第21条)
1ヶ月でも17日未満の月があれば、随時改定の対象とはなりません。
なお、短時間労働者の定時決定(算定基礎)の場合、4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定し、特定適用事業所等に勤務する短時間労働者の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定するというルールがありますが、随時改定の場合は「15日」「11日」の条件は考慮しません。
たまたま所定労働時間外の残業が多くなった場合
雇用契約において所定労働日数や所定労働時間の変更はないが、多忙期などにたまたま残業が多くなり一時的に給与が普段の月よりも多くなったケースなど、残業代の増加は稼働実績に応じて支給されるもの(非固定的賃金)の変動であり固定的賃金に変動があったわけではないので、随時改定の対象とはなりません。
しかし、雇用契約を変更しなくてもそれが常態化し、実質的に所定労働日数または所定労働時間の変更があったと判断される場合は、随時改定の対象となります。