コンビニや飲食店など、深夜の時間帯に高校生等の未成年者を労働させてもいいのでしょうか。
用語の定義
まず、用語の定義を確認しましょう。
未成年者…満20歳未満(民法)
年少者…満18歳未満(労働基準法)
深夜業…午後10時から午前5時までの間における労働 ※厚生労働大臣が必要と認める場合(災害時など)において特定の地域・期間については午後11時から午前6時
原則:年少者の深夜業の禁止
労働基準法では、
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
(労働基準法61条1項)
と定められています。
18歳未満
使用者は、満18歳未満である年少者を原則午後10時から午前5時までの深夜業に労働させてはいけないと労働基準法により定められていますので、高校に通っていない場合であっても、18歳になるまでは深夜の時間帯に働くことはできません。
18歳以上の高校生
高校生であっても18歳の誕生日を迎えた日以降であれば、労働基準法上は深夜時間帯の就労は可能です。
ただし、校則によって深夜のアルバイトが禁止されていたり、各自治体ごとに定められている条例により高校生の深夜就労が禁止されている場合があるため、高校生の深夜アルバイトを禁止している事業主がほとんどです。
18歳以上20歳未満の未成年者
未成年者であっても満18歳以上であれば深夜業に就くことができます。深夜業が禁止されているのは年少者(満18歳未満)ですので、当然ながら20歳に満たない大学生が深夜の時間帯にバイトをしても問題ありません。
例外:年少者の深夜業が認められる場合
原則に関わらず、次の場合は年少者を深夜に労働させることができます。
- 日勤を含む交替制(シフト制)によって使用する満16歳以上の男性
- 交替制の事業で行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を得た場合は、午後10時30分までの労働
- 非常災害の規定により労働時間を延長したり、休日に労働させる場合
- 農林業、畜産・養蚕・水産業、保健衛生業、電話交換業務
上記に該当する場合において年少者を深夜の時間帯に労働させたときであっても、割増賃金(2割5分以上)は当然支払わなければなりません。
年少者を深夜に労働させた場合の罰則
深夜の時間帯に満18歳未満の年少者を働かせた場合は、使用者に「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。たとえ満18歳未満であることを知らなかった場合であっても、罰則を受けます。
さらに、労働基準法では、
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
(労働基準法57条1項)
と定められており、使用者が満18歳未満を雇い戸籍証明書を備え付けなかった場合には「30万円以下の罰金」が科せられることになります。
「知らなかった」では済まされませんので、雇入れ時には必ず年齢を証明するものを確認する必要があります。