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一般健康診断を実施すべき労働者の対象。アルバイトやパート、産休・育休・休業中の従業員は?

労働安全衛生法では、事業者は、常時使用する労働者に対し、雇入れ時と1年以内ごとに1回定期に、医師による健康診断を行わなければならないと定められています。(労働安全衛生法66条、規則第43条、規則第44条第1項)

ここで、一般の定期健康診断を受けなければならない「常時使用する労働者」とは、正社員の他にどのような従業員が対象になるのでしょうか?

 

パート・アルバイトなどの短時間労働者

短時間労働者については、1週間の労働時間数が、その事業場において同じ業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合、一般健康診断を実施すべきとされています。

なお、1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3以上までいかなくても、概ね2分の1以上である短時間労働者に対しても、一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。(平成26.7.24基発0724第2号)

 

休業中の労働者

1年に1回の定期健康診断を行うべき時期に、従業員が、産前産後休業や育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を行わなくてもさしつかえないものとされています。
ただし、従業員がこのような休業中のために定期健康診断を行わなかった場合であっても、休業が終わったときは速やかに定期健康診断を行わなければなりません。(平成4.3.13基発115号)

 

臨時的・有期雇用の労働者

臨時的に雇用する労働者は、一般の健康診断を行わなければならない労働者から除いてもよいとされています。

ただし、次の契約期間による有期労働契約雇用の労働者に関しては、労働時間数がフルタイムや通常の労働者の4分の3以上であれば、一般健康診断を行わなければなりません。

  • 有期労働契約の契約期間が1年以上である者
  • 労働契約の更新により1年以上使用されている者
  • 労働契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者

※特定業務従事者健診(安衛則第45条の健康診断)の対象となる者の健康診断については、1年を6ヶ月に置き換えてください。

 

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