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社会保険の加入が義務となる要件「常時5人以上」の数え方。パート・アルバイトも含める?

個人事業で適用業種である事業所は、常時使用する従業員の人数が5人以上の場合は社会保険の加入が義務となる強制適用事業所となり、1人以上5人未満の場合には加入が任意となる任意適用事業所になります。

※法人は従業員数にかかわらず社会保険の強制適用事業者です。

この「常時5人」という人数には、どのような従業員をカウントに含めるのでしょうか?

 

「常時5人」の人数判定

雇用形態による従業員

「常時5人以上の従業員」には、フルタイムで勤務する正社員のほか、パートタイマー・アルバイトなどの労働時間が短い従業員も含まれます。

 

パートタイマー・アルバイトの中でも「1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が通常の労働者(正社員)の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上で2か月以上雇用する見込みがある従業員は、社会保険の加入対象となりますが、4分の3基準を満たさず加入対象とならないパート・アルバイトも人数のカウントに含めることになります。(下記「被保険者とならない従業員」参照)

 

また、個人事業主自身は労働者ではありませんので、「常時5人」の数に含めません。

 

被保険者とならない従業員

常時使用する従業員数の算定においては、被保険者となる従業員だけでなく、適用除外の規定により被保険者となることができない従業員であっても、常時使用される労働者であれば算入すべきものとされています。(昭和18.4.5保発905号)

つまり、適用除外者となる従業員と合わせて常時5人以上であれば、被保険者となる従業員のみで常時5人に満たなくても、その事業所においては社会保険の加入が義務となります。

 

一時的に5人未満になる場合

従業員の退職等により従業員の数がたまたま5人未満となっても、速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、「常時5人以上」であると取り扱われます。

 

常時5人に含めた従業員全員が社会保険に加入する?

強制適用事業所となったら、常時5人にカウントした従業員全員が社会保険に加入しなければならないのかといえば、そうではありません。

例えば、適用業種である個人事業主が、正社員3人と社会保険加入条件を満たすパート1人、加入条件を満たさないパート1人を雇用していた場合、加入条件を満たさないパートタイマーも常時使用する従業員の人数にカウントしますので、この事業所は「常時5人以上」と取り扱われ、強制適用事業所となります。

強制適用事業所となったときは、常時使用する従業員のうち、社会保険の加入条件を満たす従業員4人(正社員3人と加入条件を満たすパート1人)が被保険者となります。