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喫煙室の設置を検討!受動喫煙防止対策助成金を受け取るための簡単な概要と流れ

2018年7月に改正健康増進法が成立し、職場や店舗など事業場において望まない受動喫煙を防止するため、事業者は喫煙専用室を設置するなどの必要な措置を講ずるよう努めなくてはなりません。

中小企業や個人事業主が受動喫煙防止対策を実施するにあたり、喫煙室などの設置にかかる一定の工事設備費用に対し、国から受けられる助成金制度があります。

 

対象事業者

次のすべてを満たす事業主が対象です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主
  2. 次の表の業種において労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たす中小企業事業主
業種常時雇用する労働者数資本金
小売業、飲食店、配達飲食サービス業50人以下5,000万円以下
物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、サービス業など100人以下5,000万円以下
卸売業100人以下1億円以下
農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など300人以下3億円以下

※ 資本金等の定めのない個人事業主や協同組合などの場合は、労働者数により判断します。
※ 業種の分類は、日本標準産業分類に基づいて判断します。

 

助成の対象となる費用

一定の基準を満たす次の設備の設置または改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など

  • 喫煙専用室
  • 健康増進法に規定する指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室、喫煙可能室
  • 屋外喫煙所(閉鎖系)
  • 換気装置(一定の飲食店のみ)

※ 事業場の室内において、措置を講じる区域以外を禁煙とする必要があります。

※ 喫煙室設置において必要となる費用でも助成対象経費として認められないものもあります。
(例)
・喫煙専用室等の外観や内装などのデザイン料
・机、椅子代
・助成金の申請書作成のための費用
・土地の取得に係る費用   など

助成率と上限額

国の助成金は設置費用の一定率の金額を補助するもので、全額を補助するものではありません。

業種助成率上限額
飲食店措置にかかった費用の1/2100万円
飲食店以外措置にかかった費用の2/3

ただし、単位面積当たりの助成対象経費が次の上限を超える場合は、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定が行われることになります。(合理的な理由があると認める場合を除く)

交付対象喫煙専用室等の単位面積当たりの
助成対象経費上限額
喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室等、屋外喫煙所の設置・改修60万円/㎡
換気装置の設置など40万円/㎡

 

助成金の申請と受取りまでの主な流れ

提出書類準備申請書の作成や関係資料を準備します
交付申請申請書類を所轄の労働局へ提出します
交付決定通知書の受領労働局から「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」が発行されます
工事の発注・施工交付決定通知書を受領してから交付決定の内容に従って工事に着手します
工事費用の支払い工事費用の支払いに伴う領収書と明細書を受領します
事業実績報告交付決定の際に指定された期日までに報告書類を所轄の労働局へ提出します
交付額確定通知書受領助成金の交付が認められると労働局から「受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書」が発行されます
支払請求書の提出所定の様式の請求書を所轄の労働局に提出します
助成金の受取指定した口座に助成金が振り込まれます
消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還助成金にかかる仕入控除税額が確定したら、助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに所定の様式に従って所轄の労働局に提出します
実施状況報告設備の運用状況等について所轄の労働局に報告します

 

助成金を受け取ったあとは…

助成金を受け取ったあとに、助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年を経過するまで、都道府県労働局長の承認を受けずに、喫煙専用設備等を当初の目的に反して使用・撤廃・譲渡などをすることはできません。このような場合は、助成金交付額の返還を命じられることがあります。

事業場を廃止した場合や設置した喫煙設備等を処分する場合は、都道府県労働局長へ「受動喫煙防止対策助成金の交付対象物等の処分等に係る承認申請書」を提出する必要があります。

 

この制度について

詳しくは、厚生労働省のサイトをご覧ください。