週所定労働時間が20時間以上の雇用保険の一般被保険者である労働者が、子の養育や家族の介護、その他の事情により臨時的・一時的に20時間未満となるとき、雇用保険は適用除外になるのでしょうか?
被保険者資格を継続する場合
1週間の所定労働時間が20時間以上である一般被保険者の労働者が、臨時的・一時的に20時間未満となる場合であっても、週所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提としているときには、被保険者資格は喪失することなく継続されます。
被保険者資格を喪失する場合
ただし、従前の労働条件への復帰が、当初の予定と異なり「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなったときまたは結果的に超えたときは、明らかとなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱われ、資格喪失手続きが必要となります。
また、結果的に適用基準に該当する労働条件に復帰しないまま離職したときも、当然被保険者資格は喪失します。
臨時的・一時的とされる期間は、どのくらい?
「臨時的・一時的とされる期間」は、概ね6ヶ月以内とされています。育児のために時間を短縮した場合には、その子が小学校就学の始期に達するまでとなります。
参考
(行政手引20605)
被保険者は、日雇労働被保険者を除き、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
なお、一般被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。
ただし、この場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該適用基準に該当しなくなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
イ 従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合
ロ 結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合
また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条、第24条の趣旨を踏まえて、子の養育のために、休業又は勤務時間を短縮した場合についても、その子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には、当該措置を一時的なものとして取り扱い、最長でその子が小学校就学の始期に達するまで被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。
この場合、被保険者が結果的に従前の就業条件に復帰しないことが明らかになったときは、当該明らかとなった時点で、被保険者資格を喪失させる。