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アルバイト・パートタイマーの年次有給休暇の日数や金額

短時間労働者(アルバイト・パートタイマーなど)の有給休暇

いわゆるアルバイトやパートタイムなど、以下の条件に当てはまる労働者も年次有給休暇の権利が発生します。

  • 週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満
  • 年の所定労働日数が216日以下である(週単位で所定労働日数が定められていない場合)

短時間労働者の有給休暇は、比例付与が適用されます。比例付与とは、その労働日数に応じて付与する有給休暇日数に関する基準のことで、該当者には以下の表のとおり付与されます。

週の所定
労働日数
年間の所定
労働日数
6ヶ月1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年6ヶ月
以上
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日12日2日2日3日3日3日

付与のタイミングなどはこちらのページをご覧ください。

正社員・パート・アルバイトの年次有給休暇の付与日数とルール
年次有給休暇とは 年次有給休暇とは、労働者が取得する休日以外に、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日をいいます。 労働基準法第39条で労働者に認められた権利ですので、就業規則等に規定がなくても、使用者は労働者に対し定められた年次...

有給休暇の賃金計算方法

短時間労働者が有給休暇を取得した日の賃金については、次の3種類の計算方法のうちいずれかの方法により計算します。

①通常の賃金(所定労働時間労働をした場合に支払われる通常の賃金)
②平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの賃金)
③標準報酬日額(健康保険法)

1日の労働時間が一定である場合は①、一定でない場合は②の方法を採用するなど、雇用契約に合った方法をとるのがよいでしょう。③の方法は労使協定が必要です。

①~③のいずれかの方法を就業規則や労使協定で定めたら、使用者は人や月ごとにその方法を変更することはできません。

 

①通常の賃金

通常の賃金とは、通常通り所定労働時間働いたとした場合に支払う賃金額と同じ金額をいいます。

【例】労働契約が1日6時間、時給1,000円のパートタイム労働者

1,000円×6時間=6,000円

 

②平均賃金

平均賃金は、原則として次の2種類の計算方法のうち、多い方の金額を採用しなければならないと労働基準法で定められています。

A. 有給休暇を取得した日以前3か月間の賃金の総額÷その期間の総日数(暦日数で換算)
B. 有給休暇を取得した日以前3か月間の賃金の総額÷その期間の労働日数×0.6

【例】
有給休暇を7/20に取得した。
過去3ヶ月の給料(給料日毎月25日)

支給月日歴日数労働日数賃金
6月25日30日19日112,000円
5月25日31日15日96,000円
4月25日30日18日108,000円
91日52日316,000円

平均賃金の算出

A. 316,000円÷91日=3,472.52円
B. 316,000円÷52日×0.6=3,646.15円

AとBを比較してBの方が多い金額となりますので、

A<B ∴3,646円

この方法は、通常の賃金より低くなります。

 

③健康保険法に定める標準報酬日額(労使協定が必要)

標準報酬日額とは、健康保険の各被保険者の「標準報酬月額」を30で除した金額をいいます。この金額を有給休暇の賃金とする方法です。

標準報酬月額は、社会保険料計算の際「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定するものです。

この方法を採用するためには、就業規則等の定めだけではなく、あらかじめ労使協定を締結する必要があります。ただし、労働基準監督署への届出は不要です。