「算定基礎」は、毎年7月1日現在の社会保険に加入している人全員について、4月・ 5月・ 6月の報酬をもとに標準報酬月額を決定します。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則9月から翌年8月までの各月に適用され、保険料の計算の基礎となります。
この改定された新しい標準報酬月額が適用されるのは、9月分の社会保険料から変更されるということですが、実際に何月の給与から社会保険料を変更すればよいのかは、社会保険料を控除する徴収月によって代わってきます。
原則、社会保険料は翌月支払給与から控除することになっているため翌月控除の事業主がほとんどですが、当月支払給与から控除する事業主(当月控除)もあります。
ここで、ケース別にいつから変更されるのか事例をみてみましょう。
20日締め、当月末払い、翌月控除の場合
4月・5月・6月(4月30日、5月31日、6月30日支払分)の給与について算定基礎届を提出し、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、10月分給与(10月31日支払分)になります。
月末締め、翌月10日払い、翌月控除の場合
4月・5月・6月(4月10日、5月10日、6月10日支払分)の給与について算定基礎届を提出し、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、9月分給与(10月10日支払分)になります。
10月分の給与ではなく、10月に支給する給与(9月分)からになります。何月分かにかかわらず、支払い月ベースで判断します。
20日締め、当月末払い、当月控除の場合
4月・5月・6月(4月30日、5月31日、6月30日支払分)の給与について算定基礎届を提出し、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、9月分給与(9月30日支払分)になります。
月末締め、翌月10日払い、当月控除の場合
4月・5月・6月(4月10日、5月10日、6月10日支払分)の給与について算定基礎届を提出し、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、8月分給与(9月10日支払分)になります。
9月分の給与ではなく、9月に支給する給与(8月分)からになります。何月分かにかかわらず、支払い月ベースで判断します。
まとめ
算定基礎によって標準報酬月額が改定された場合、給与の支払日が当月であっても翌月であっても、翌月控除の事業主の場合は10月支払分給与から、当月控除の事業主の場合は9月支払分給与から、給与から徴収する社会保険料を変更します。