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社会保険の扶養「130万円」自営業の場合の給与以外の所得(事業所得・雑所得など)の計算

社会保険の被扶養者の要件である年間収入130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円)について、個人事業主や自営業の場合など給与所得以外の所得があるときはどのように判断されるのでしょうか?

 

給与所得以外の収入

個人事業主・自営業で事業所得・不動産所得・雑所得がある方の収入は、年間総収入(売上高など)から直接的経費を差し引いた額となります。つまり、

総収入金額-直接的経費<130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)

であれば、被扶養者に該当します。

※収入には、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金による収入も含まれますが、これらの収入から経費を差し引くことはできません。

 

収入から差し引くことができる直接的経費

「直接的経費」とは、売上に直接必要とされる仕入れ・原材料費等で必要最小限のものに限られ、いわゆる所得税法上の「所得」とは異なり、損益計算書上の経費がすべて差し引ける訳ではありません。

経費になるもの 経費にならないもの
仕入れ、原材料費など

※不動産所得の場合、地代家賃・借入金利子

給与手当、福利厚生費、旅費交通費、通信費、水道光熱費、減価償却費、消耗品費、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、保険料、貸倒引当金、支払手数料など

※「青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円)」も、税法上の控除なので直接的経費として認められません。

 

なお、協会けんぽでは、「直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費(例:製造業における原材料費、小売業における仕入れ費)であり、それ以外の費用(例:公租公課、宣伝費)は差し引くことはできません。」としています。ただし、事業の種類によって直接的経費に該当するかどうか個別に判断され、また健康保険組合によっても認められる経費は異なりますので、それぞれの健康保険組合にご確認ください。

 

一時的に収入が減少した場合

経営状態が悪化するなど、収入の減少が一時的なものである場合は、年間総収入から直接的経費を差し引いた残りの額が要件を満たしていても扶養認定されません。過去数年間の収入から現在と将来の状況を判断・推定する等の調査が行われ、今後1年間の収入を見込むものとされています。