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1週間の所定労働時間が決まっていない場合の算定方法

1週間の所定労働時間が20時間未満である労働者については、雇用保険の被保険者から除外されますが、この週所定労働時間がシフト制などによりバラバラだったり、定まっていない場合はどのように算定したらよいのでしょうか?

 

1週間の所定労働時間とは

「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書等により、祝祭日、年末年始休暇、夏季休暇等の特別休日などを含まない「通常の週」に労働者が勤務すべきこととされている時間をいいます。

 

シフト制などにより所定労働時間が定まっていない場合

雇用契約書等で所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより週によって勤務時間がバラバラな場合は、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します
具体的には、入職から離職までの全期間を平均した特別な休暇を含まない1週間あたりの実際の勤務時間により判断します。これが20時間以上にならない場合は雇用保険の被保険者とはなりません。

 

1年、1ヶ月の単位で所定労働時間が定められている場合

所定労働時間が週以外の単位で定められいる場合は、1年の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労働時間に換算します。

1ヶ月の所定労働時間→「12分の52で除して得た時間」を1週間の所定労働時間として算出
1年の所定労働時間→「52で除して得た時間」を1週間の所定労働時間として算出

このとき、夏季休暇など特別な休暇のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められている場合は、その月を除いた通常の月の所定労働時間で算定します。