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入社時の社会保険の標準報酬月額の決め方【資格取得時決定】

社会保険の加入条件を満たすために被保険者の資格を取得した従業員について、資格取得時の標準報酬月額はどのようにして決めるのでしょうか?

 

報酬月額の算定方法

入社したばかりの従業員にはまだ給与を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づいて報酬月額を決定し、年金事務所へ届け出ることになります。

月の途中に資格を取得した従業員であっても、月の初日に資格を取得したとするならば1ヶ月に受けることができたであろう給与とその他手当を含めて算定します。

また、以下に該当する報酬を複数受ける場合には、それぞれの報酬について算定した額を合算します。

 

月給の場合

月給の場合には、月額の固定給および手当をそのまま報酬月額として差し支えありません。

 

週給の場合

週給の場合には、報酬の額を7で除した額を30倍した額が報酬月額となります。

 

日給、時間給、出来高又は請負

資格を取得した月の前1ヶ月間に、当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける従業員が受けた報酬の額を平均した額とします。

 

その他一定期間

月によって28日~31日がありますが、報酬月額算出の場合には、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間の総日数で除した額を30倍します。

 

上記の方法では報酬の算定が困難である場合

資格を取得した月の前1ヶ月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額とします。

 

保険者算定

出来高制で、同じ事業所にもその地方にも、資格を取得した月の前1ヶ月間に、同様の職務・支払った給与の例がなく算定困難なときや、所定の方法で算定すると著しく不当な額となるときは、保険者等が算定します。

 

各種手当

社会保険の被保険者資格を取得した報酬月額には、基本給や役職手当など月額固定の報酬のほか、残業代や交通費など非固定的賃金の支給が見込まれる場合はこれらも含みます。

 

残業代・時間外勤務手当

時間外勤務手当等については、残業時間に応じて発生するもので見込みが困難ですので、「被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額」を考慮して決定することとされています。

なお、固定的賃金の算定誤り等があった場合は訂正を行うことができますが、残業代のような非固定的賃金については、その見込みが当初算定した額より増減した場合でも訂正することはできません。

 

交通費・通勤手当

従業員に支給する通勤交通費についても、資格取得時の報酬月額に含めます。

通勤手当として3ヶ月分の定期券代をまとめて支給する場合は、その総額を1月当たりの額に換算して報酬月額に含めることになります。

 

例えば、3ヶ月分の定期券代として40,000円を支給する場合は、

40,000円÷3=13,333.33…円 → 13,333円(1円未満切り捨て)

13,333円を1ヶ月分の報酬月額として算入します。

 

自宅待機の場合の休業手当

入社したものの、まだ業務に従事せず自宅待機となっているなど、休業手当等を支払う場合には、実際に支払われる休業手当等に基づいて報酬月額を算定します。

その後自宅待機が解消したときは、随時改定の対象となり、その後支払われた報酬に基づいて標準報酬月額が改定されます。