付加保険料とは
国民年金の定額保険料に付加保険料を400円上乗せして納めることで、老後に受給する年金額を増やすことができるお得な制度です。
老後に受給する年金額
原則として65歳から支給される老齢基礎年金額が「200円×付加保険料納付月数」の額だけ上乗せされます。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合において、生涯にわたって支払う年金の総額(付加保険料分のみ)は、
【支払い】
400円 × 480月(40年×12ヶ月)= 192,000円
となります。一方、老後に受け取る付加年金額は、年間「200円×付加保険料納付月数」です。
【受取り】
200円 × 480月(40年×12ヶ月)= 96,000円・・・1年あたり
96,000×2年間=192,000円
つまり、付加保険料を納めた分は2年間で元が取れることになり、その後上記の付加年金を死亡するときまで定額を受け取ることができます。
なお、通常の定額保険料は賃金スライドや物価スライドによって改定率が毎年度改定されるため年金額は変動しますが、付加年金は改定率による増額や減額がないことから、安定した年金額が確保できます。
加入することができる方
付加保険料を納付することができる方は、第1号被保険者(自営業者やフリーランスなどの国民年金を納める20歳以上60歳未満の方)と65歳未満の任意加入被保険者(60歳を超えてから65歳までの5年間において自主的に国民年金を納付する方など)です。
追納により保険料を納付した期間については付加保険料を納付することはできません。また、定額保険料を払わずに、付加保険料のみを納付することはできません。ただし、産前産後期間に係る保険料の免除期間は、定額保険料については免除されますが付加保険料は納付することができます。
農業者年金の被保険者は希望の有無にかかわらず加入義務がありますので、強制的に付加保険料を納付しなければなりません。
加入できない方
下記に該当する方は、付加保険料を納めることができません。
- 国民年金保険料の未納がある方
- 国民年金保険料の全額または一部の納付が免除されている期間がある方
- 国民年金基金に加入している方
- 会社員、公務員など厚生年金保険に加入している方(第2号被保険者)
- 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)
- 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
国民年金基金に加入している場合、付加保険料を納付することはできませんが、iDeCoと付加保険料は併用可能です。
納付の届出と納付期限
市区役所や町村役場にて用意されている「国民年金付加保険料納付申出書」に必要な事項を記入し、窓口に直接提出します。届出期間は随時受け付けています。
付加保険料は申請月から支払うことができ、納期限は翌月末日までと定められています。納期限を過ぎた場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
さかのぼって納付したいとき
付加保険料の納付を開始できるのは申請した月の分からとなり、まだ加入していない過去の月に係る付加保険料について遡って納付することはできません。
すでに加入している月の保険料について納期限が過ぎ滞納してしまった場合は、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
付加保険料の特例納付制度について
平成26年3月までは、付加保険料を申請した方が1度でも保険料を納期限までに支払えず滞納してしまうと、法律上辞退したものとみなされ、それ以降の付加保険料を納付することはできませんでした。
そこで、平成28年4月から平成31年3月31日までの3年間に限り、納付することができなかった付加保険料を過去10年間までさかのぼって納付することが可能となる特例制度がありました。(現在は終了しています。)
納付をやめたいとき
付加保険料をやめたいときは、市区役所や町村役場にて「付加保険料納付辞退申出書」を提出し、いつでも納付をやめることができます。
やめる申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料から、付加保険料を納める必要はなくなります。前納しているときは、納める必要がなくなった各月分の付加保険料が還付されます。