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月給制の離職証明書の賃金支払基礎日数の書き方。欠勤や休日出勤がある場合の数え方

雇用保険被保険者離職証明書の⑨欄および⑪欄の「賃金支払基礎日数」とは、その賃金の支払いの対象となっている日数のこといいますが、事業所の給与制度の違いによって、同じ月給制であっても基礎日数の数え方は異なります。

まず、事業所の賃金計算がどのような方法になっているか、就業規則等で確認しましょう。月給制の場合、主に以下のような賃金計算のパターンに分けられます。

 

完全月給制

完全月給制とは、賃金が月額で決められていて、欠勤した場合でも欠勤控除されない月給制の給与形態をいいます。

 

月間の暦日数すべてを基本給の支払対象とする月給制です。この場合、欠勤日があっても、その分の給与が減額されることはないため、暦日数が賃金支払基礎日数になります。土日を所定休日と定めていても、土日も賃金支払い対象になりますので、土日の日数も含めます。欠勤すると「賞与の査定に影響する」「皆勤手当が減る」等の控除があっても、基本給が減額されなければ完全月給制といえます。

 

賃金支払基礎日数の欄には、欠勤・休日出勤にかかわらず、その月の歴日数をそのまま記入します。

 

日給月給制

日給月給制とは、賃金が月額で決められていて月間すべてを基本給の支払対象としますが、欠勤した場合にその分の賃金を減額する月給制の給与形態をいいます。

欠勤控除の計算の基礎とする労働日数により、次のようなパターンがあります。

 

暦日数とする場合

その月の暦日数を基礎として賃金計算をする場合です。

 

月給制の従業員が欠勤した場合の欠勤控除の計算を

「1日当たりの欠勤控除=月給×(欠勤日数 / 暦日数)」

としているような場合は、歴日数を基礎日数とします。

この場合、土日を所定休日と定めていても、土日も賃金支払い対象であると考えられますので、土日の日数も含めた日数になります。

 

賃金支払基礎日数の欄には、その月の歴日数を記入しますが、暦日数が31日ある月に、3日間欠勤し1日休日出勤した場合は31-3+1=29日が賃金支払基礎日数となります。

 

月平均所定労働日数とする場合

年間の月平均所定労働日数を基礎として賃金計算をする場合です。

 

月給制の従業員が欠勤した場合の欠勤控除の計算を

「1日当たりの欠勤控除=月給×(欠勤日数 / 年間の月平均所定労働日数)」

としているような場合は、歴日数にかかわらず全ての月の基礎日数を「平均所定労働日数」とします。

 

例えば、就業規則や賃金規程に定めている年間の所定労働日数が244日の場合、
244日÷12ヶ月=20.33…日 → 年間の平均所定労働日数は21日(小数点以下切上げた場合)となります。

どの月に欠勤した場合でも賃金の21分の1を1日分として控除しているので基礎日数は21日となり、月に3日間欠勤し1日休日出勤した場合、21-3+1=19日が賃金支払基礎日数となります。

 

就業規則等で定めている日数とする場合

暦日数や労働日数にかかわらず、欠勤控除の基礎とする日数を、就業規則や賃金規程等において一定の日数としている場合です。

 

例えば、月給制の従業員が欠勤した場合の1日当たりの欠勤控除の計算方法を

「1日当たりの欠勤控除=月給×(欠勤日数 / 30日)」

としているような場合は、どの月の欠勤でも30分の1で減額することになりますので、歴日数にかかわらず全ての月の賃金支払基礎日数は30日となります。2月のように30日ない月は、その月の歴日数を記入します。

 

例えば、欠勤控除の基礎となる日数を30日としている月において、3日間欠勤し1日休日出勤した場合、30-3+1=28日が賃金支払基礎日数となります。

 

出勤日数とする場合

月の各日の所定労働日数を基準に欠勤控除の計算をする場合です。

 

月給制の従業員が欠勤した場合の1日当たりの欠勤控除の計算方法を

「1日当たりの欠勤控除=月給×(欠勤日数 / 所定労働日数)」

としているような場合は、実際に出勤した日数が基礎日数になります。

賃金支払基礎日数の欄には、実際の出勤日数をそのまま記入します。この場合も、欠勤控除した日は基礎日数から控除し、休日出勤をした日は基礎日数に加算します。

 

例えば、所定の出勤日数が22日ある月において、3日間欠勤し1日休日出勤した場合、22-3+1=20日が賃金支払基礎日数となります。

 

注意点

  • 遅刻、早退があっても、その日は「1日」として基礎日数に含めます。
  • 半日出勤や有給休暇を取得した日も基礎日数に含めます。

 

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