健康保険の「被扶養者」とすることができる親族の範囲はどこまでの続柄が認められるのでしょうか。
被扶養者にできる者
健康保険法における被扶養者の範囲は、一定の条件を満たす3親等内の親族と定められています。
「3親等内の親族」とは、3親等内の血族および姻族をいい、血族の場合はその配偶者も含まれます。被保険者の配偶者は、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の配偶者)を含みます。
具体的な続柄の範囲
直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹等については、生計を維持するものであれば被扶養者の範囲に入りますが、それ以外の3親等内の親族については、同一の世帯に属していることも条件として必要になります。
具体的には次のとおりです。
| 生計維持が条件 | 同一世帯&生計維持が条件 |
|---|---|
|
|
被扶養者の条件
上記の3親等内の親族であって、さらに次の要件を満たせば被扶養者とすることができます。
・日本国内に住所を有すること※
・後期高齢者医療の被保険者でないこと
・健康保険法の適用を除外すべき特別の理由があること
・後期高齢者医療の被保険者でないこと
・健康保険法の適用を除外すべき特別の理由があること
※日本国内に住所を有しなくても次のように日本国内に生活の基礎があると認められるものであれば、要件を満たします。
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 など
被扶養者にできない親族
次の者は、3親等内の親族に該当しないため、被扶養者とすることができません。
- 従兄弟・従姉妹
- 甥姪の子
- 事実婚の配偶者の祖父母
- 事実婚の配偶者の孫
