社会保険(厚生年金保険および健康保険)に任意で加入していた任意適用事業所は、一定の要件を満たす場合に厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所を脱退することができます。
なお、任意適用事業所は、厚生年金保険または健康保険のどちらか一方の適用取消の申請もできます。
任意適用事業所をやめるには(適用取消の要件)
任意適用事業所を取消したいときは、次の要件が必須です。
事業所における従業員(適用除外の規定に該当する従業員を除く)の4分の3以上の同意を得ること
任意適用事業所を適用したいときは2分の1以上の同意が必要でしたが、適用を取消すときはさらに条件は厳しくなり、従業員の4分の3以上の同意が必要になります。申請時に「同意書を得たことを証する書類」を添付しなければなりません。
同意書については、日本年金機構のサイトにテンプレートが用意されています。
健康保険厚生年金保険任意適用取消申請同意書の例 (日本年金機構HP)
同意書には、次の事項を記入します。
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 被保険者の数
- 被保険者の数のうち同意する者の数
- 同意する従業員の氏名・生年月日・住所・押印(従業員本人が署名する場合は、押印の必要はありません。)
※当然ながら「被保険者の数のうち同意する者の数」が「被保険者の数」の4分の3以上以上でなければなりません。
適用事業所でなくなった場合は、その取消に不同意であった従業員も含めて、すべての被保険者の資格は喪失されます。
手続き
上記の要件を満たした事業者は、事実発生から5日以内に以下の書類を事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
- 適用事業所全喪届
- 任意適用取消申請書
- 任意適用取消申請同意書(被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類)
厚生労働大臣の取消の認可があった日の翌日にその事業所は適用事業所でなくなります。