社会保険・労働関係 平成30年9月から厚生年金料率の引上げが終了 毎年、9月分になると厚生年金保険料率の引上げが行われ、10月分の給与から新しい料率で給与の計算をしていたかと思いますが、平成30年からの厚生年金保険について料率の変更はありません。(現在18.3%)なぜ料率の変更がないのかというと、厚生年金... 社会保険・労働関係
税務会計・その他税金 単発アルバイトなどの日雇労働者(丙欄)の条件と源泉徴収事務 業務の繁忙期のみ、日雇いでの単発アルバイトを雇うことがあります。このような日雇労働者の給与も源泉徴収の対象になるのでしょうか?「丙欄」での源泉徴収の対象になるたとえ1日だけの労働であっても「日雇賃金」を支払う場合には源泉徴収の対象となります... 税務会計・その他税金
社会保険・労働関係 試用期間中の給与が最低賃金より低い場合は違法?「最低賃金の減額の特例」 試用期間中における賃金を本採用の労働者より低く定める場合に、最低賃金法で定められている賃金額を下回ることはできるのでしょうか?最低賃金について試用期間は、労働協約、就業規則または労働協約において定められ、試用期間中はその労働者の能力や人格等... 社会保険・労働関係
社会保険・労働関係 残業が午前0時を過ぎて翌日にわたって労働した場合の計算方法 労働基準法では「使用者が、労働時間を延長し又は休日に労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない」と定められています。具体的に、1日ついて法定労働時間である8時間を超えて労働させた場合には2割5分以上の割増賃金を支払う必要がありますが... 社会保険・労働関係
税務会計・その他税金 賞与を支給するときの社会保険料・源泉所得税の計算方法 従業員が社会保険や雇用保険に加入している場合、賞与からは毎月の給与のように、次の社会保険料・所得税などが控除(徴収)されます。 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 源泉所得税ただし、賞与を支給するときその手取り額の計算方法は、毎月の給与... 税務会計・その他税金
社会保険・労働関係 電車遅延や運休などで遅刻した場合は欠勤扱い?給与支払義務はある?就業規則の記載例 電車バスなどの公共交通機関の遅延・運休により不可抗力で遅刻した場合の給与について、欠勤控除することは違法か、会社に賃金の支払い義務はあるのでしょうか?就業規則等への条文例についても紹介します。遅刻への対応遅刻扱いとする?通常、従業員の個人的... 社会保険・労働関係
社会保険・労働関係 遅刻早退欠勤をしたときの欠勤控除の対象に含む各種手当は?所得税に注意しなければならない通勤手当 残業した場合の割増賃金を算出するにあたって計算の基礎となる手当から除くものについては、労働基準法で明確に定められていますが、欠勤した場合の欠勤控除の対象となる手当については法令上の規定がありません。労使間のトラブルを防ぐためにも、欠勤控除の... 社会保険・労働関係
社会保険・労働関係 2社以上の事業所で勤務する被保険者の社会保険料の計算方法 複数の事業所で被保険者資格を取得した被保険者の社会保険料額は、どのように計算するのでしょうか。二以上事業所勤務被保険者の社会保険料計算式同時に二つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、事業所ごとに単体で標準報酬月額や保険料額が決まる... 社会保険・労働関係
社会保険・労働関係 残業代の計算において「割増賃金」の基礎から除外される賃金・手当 残業代などの割増賃金は、基礎となる賃金に割増率を乗じて算定します。この割増賃金を算定するための基礎となる賃金からは、労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支払われる賃金や計算技術上の困難があるものについては除くこととしています。具体的... 社会保険・労働関係
社会保険・労働関係 給与計算における賃金額の端数の処理 賃金の計算において生じる賃金額の端数処理については、厚生労働省労働基準局による通達(昭和63年3月14日 基発第150号)によって次のような取り扱いが認められています。割増賃金の端数処理割増賃金の端数処理については、次の方法は常に労働者の不... 社会保険・労働関係