社会保険・労働関係 二以上事業所勤務被保険者の報酬月額が変動したときの随時改定
変動月から3ヶ月間の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じると随時改定の対象となりますが、複数の事業所で被保険者となっている二以上事業所勤務被保険者が一方の事業所で昇給または降給し、報酬月額...
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税務会計・その他税金
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