※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

残業が午前0時を過ぎて翌日にわたって労働した場合の計算方法

労働基準法では「使用者が、労働時間を延長し又は休日に労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない」と定められています。具体的に、1日ついて法定労働時間である8時間を超えて労働させた場合には2割5分以上の割増賃金を支払う必要がありますが、1回の勤務において午前0時を過ぎた場合の残業代の割増賃金はどのように計算するのでしょうか。

【例】当社の所定労働時間:8時間
始業時刻:午前9時、終業時刻:午後6時、休憩時間:1時間

残業が午前0時を過ぎた場合

【例】翌日午前6時まで残業した。

1度の勤務が午前0時をまたぎ継続して2暦日にわたる場合、たとえ暦日を異にするときであっても始業時刻の属する日の1日の労働として取り扱われます。

したがって、午前0時をもって労働日を分断することなく、法定労働時間を超えた午後6時から午前6時までを時間外労働に関する割増賃金(2割5分以上)で計算します。また、深夜の時間帯(原則午後10時から午前5時まで)は、深夜労働に関する割増賃金(2割5分以上)をあわせて支払う必要があります。

割増賃金

午後6時~午後10時:時間外労働(2割5分以上)
午後10時~午前5時:時間外労働+深夜労働(5割以上)
午前5時~午前6時:時間外労働(2割5分以上)

残業が翌日(所定労働日)の始業時刻まで及んだ場合

【例】翌日(所定労働日)の始業時刻(午前9時)にわたって残業した。

1度の勤務が午前0時をまたぎ継続して2暦日にわたる場合、たとえ暦日を異にするときであっても始業時刻の属する日の1日の労働として取り扱われますので、法定労働時間を超えた午後6時から翌日の始業時刻までの時間につき、時間外労働に関する割増賃金(2割5分以上)で計算します。また、深夜の時間帯(原則午後10時から午前5時まで)は、深夜労働に関する割増賃金(2割5分以上)をあわせて支払う必要があります。

なお、翌日の午前9時からは、通常の所定労働時間のため割増賃金は発生しません

割増賃金

午後6時~午後10時:時間外労働(2割5分以上)
午後10時~午前5時:時間外労働+深夜労働(5割以上)
午前5時~午前9時:時間外労働(2割5分以上)
午前9時~:通常の賃金

残業が翌日(法定休日)まで及んだ場合

「法定休日」とは、午前0時から午後12時までの暦日をいいます。

法定休日の前日の労働日において法定労働時間を超えて残業をし、午前0時を過ぎ翌日の法定休日に及んだ場合は、翌日午前0時から午後12時までの間に労働した時間につき休日労働に関する割増賃金(3割5分以上)で計算します。また、深夜の時間帯(原則午後10時から午前5時まで)は、深夜労働に関する割増賃金(2割5分以上)をあわせて支払う必要があります。

なお、休日労働は、深夜の時間帯を除き、労働時間の長さに関わらず、割増賃金額は3割5分以上になります。

割増賃金

午後6時~午後10時:時間外労働(2割5分以上)
午後10時~午前0時:時間外労働+深夜労働(5割以上)
午前0時~午前5時:休日労働+深夜労働(6割以上)
午前5時~:休日労働(3割5分以上)