失業保険(基本手当)の支給を受けることができる期間には、期限があります。この期限を過ぎると、その日以後は受給することができなくなります。
受給期間とは
失業保険(雇用保険の基本手当)は、失業の状態にある日について、所定給付日数を限度として支給されます。この失業保険の支給を受けることができる期間を「受給期間」といいますが、この受給期間には期限があります。
基本手当を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間となりますが、年齢や離職理由等によって異なります。(雇用保険法20条1項、3項)
| 受給資格者の区分 | 受給期間 |
|---|---|
| 下記以外の受給資格者 | 1年 |
| 基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者 (所定給付日数が330日) |
1年+30日 |
| 基準日において45歳以上65歳未満で、算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格者 (所定給付日数が360日) |
1年+60日 |
・「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等により離職した受給資格者(就職困難な受給資格者を除く)をいいます。(雇用保険法23条2項、則34項)
・「就職困難な受給資格者」とは、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な方(身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者等)をいいます。(雇用保険法則第32条)

例えば、所定給付日数が150日の失業者の場合、一般の受給資格者になりますので、離職日の翌日から起算して1年間が受給期間(有効期間)になります。
ハローワークで求職の申込みをしたうえで、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。この日が「受給資格決定日」となります。受給資格決定日から1年以内であれば、7日の待機期間と給付制限の後で所定給付日数分の基本手当を受給できます。
所定給付日数分の失業保険を受けるには、受給期間内での手続きと失業の認定を受けることが必要です。
受給期限を過ぎるとどうなる?
基本手当の受給期限を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、その日以後は支給が打ち切られ、受給することができなくなります。
例えば、受給期間が1年間で、所定給付日数が150日の失業者の場合、待機期間と給付制限と所定給付日数を合わせた期間が受給期間内であれば、150日分の基本手当を受けることができますが…

ハローワークでの手続き(受給資格決定日)が遅れると、その分給付が受けられる期間が後ろ倒しになってしまいます。

後ろ倒しになったことで、本来もらえるはずであった残り50日分の給付は、支給されなくなります。
満額の失業保険を受け取るためには、受給期間がどれくらいなのか、給付制限は何ヶ月なのか、また何日分の失業保険が受給できるのかを把握し、早めの手続きが必要です。
