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失業保険(基本手当)受給中にアルバイト(自己の労働)をするといくら減らされる?

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給資格者が、失業の認定にかかる期間中に単発のアルバイトや在宅の内職など仕事をすることによって収入を得た場合には、収入の額によって基本手当が減額されます。

いくらから減額されてしまうのか、いくらまでなら減額されないのか、減額の計算方法について説明します。

 

「自己の労働による収入」とは

「自己の労働による収入」とは、原則として1日の労働時間が4時間未満の短時間就労による収入をいいます。雇用関係の有無は問わず、就職とはいえない程度のものが該当します。1日4時間以上の場合は、基本手当の減額は行われず支給が先送りになります。

自営業またはその準備、家業の手伝い、在宅の内職、請負・委任による労務提供の場合、1日の労働時間が4時間以上であっても1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満のときは、「自己の労働によって収入を得た」ことになります。

なお、フリマアプリなどで衣服や家具などの不用品を売却した場合の利益や預金利息は「自己の労働による収入」に該当しません。

 

減額される金額

計算に必要な「賃金日額」「基本手当日額」は、ハローワークで受け取った「雇用保険受給資格者証」に記載されています。

賃金日額 雇用保険受給資格者証 14の欄
基本手当日額 雇用保険受給資格者証 19の欄

 

全額支給(減額されない)のパターン

基本手当日額と1日分の収入から1,296円を控除した額の合計額が賃金日額の80%を超えないとき、基本手当は減額されずに基本手当日額の全額が支給されます。

$基本手当日額+(収入-1,296円)≦賃金日額×80%$

自己の労働による収入_全額支給

 

減額支給のパターン

基本手当日額と1日分の収入から1,296円を控除した額の合計額が賃金日額の80%を超えるとき、当該超える額が基本手当日額から減額されます。

$基本手当日額+(収入-1,296円)>賃金日額×80%$

自己の労働による収入_減額支給

 

不支給のパターン

基本手当日額と1日分の収入から1,296円を控除した額の合計額から賃金日額の80%を控除した額が基本手当日額以上であるとき、自己の労働をした日数分の基本手当が支給されません。

$基本手当日額+(収入-1,296円)-賃金日額×80%≧基本手当日額$

自己の労働による収入_不支給

 

計算例

【例】賃金日額4,800円、基本手当日額3,840円の受給資格者が失業の認定に係る期間中に1日4時間未満の単発アルバイトをし、3,000円の自己の労働による収入を得た場合。

基本手当日額+(収入-1,296円)・・・3,840円+(3,000円-1,296円)=5,544円

賃金日額×80%・・・4,800円×80%=3,840円

基本手当日額+(収入-1,296円)の額が、賃金日額×80%の額を超えたことから

1日当たりの減額分は、

5,544円-3,840円=1,704円

基本手当の支給額は、

3,840円×(28日-1日)+(3,840円-1,704円)×1日=105,816円

となります。