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社会保険に加入しなければならない・加入しなくてもいい事業所

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられている事業所を「強制適用事業所」といい、社会保険制度の加入は任意であり、一定の手続きを得て社会保険に加入することができる事業所を「任意適用事業所」といいます。

 

強制適用事業所と任意適用事業所の分類

社会保険に加入しなければならない事業所については、業態や業種などによって次のように定められています。

法人 強制
個人事業主 適用業種 常時5人以上 強制
常時1人以上5人未満 任意
非適用業種 任意

強制…強制適用事業所/社会保険制度の加入が義務付けられている事業所。

任意…任意適用事業所/社会保険制度の加入は任意であり、一定の手続きを得て社会保険に加入することができる事業所。

 

法人

法人の事業所は強制適用事業所ですので、業種・労働者数・規模にかかわらず社会保険制度(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。

たとえ社長(代表取締役)がひとりで経営している一人会社であっても社会保険に加入しなければなりません。

 

個人事業主

個人事業の事業所については、業種や常時使用する労働者の数によって加入が強制であるか任意であるかが異なります。

個人事業 適用業種 非適用業種
常時5人以上 強制 任意
常時1人以上5人未満 任意

適用業種とは

次の業種は厚生年金保険法で定められている「適用業種」であり、加入義務の有無は常時使用労働者の人数によって変わります。
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はとヽ殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
(厚生年金保険法第6条1項1号)

常時使用労働者が5人以上

適用業種の個人事業で常時使用労働者が5人以上の事業所は、社会保険の加入が義務付けられており、対象となる従業員を被保険者にする必要があります。ただし、法人とは異なり事業所が強制適用事業所であっても、代表である個人事業主自身は加入することはできません。この場合、個人事業主自身は国民健康保険・国民年金を納付することになります。

常時使用労働者が1人以上5人未満

適用業種の個人時用で常時使用する従業員が1人以上5人未満の場合は、加入は任意です。

任意適用事業所が社会保険に加入したいときは、従業員の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請し、認可を受けることで社会保険に加入することができます。なお、従業員の2分の1以上の希望があっても加入が義務付けられているわけではありません。

 

非適用業種

適用業種以外の業種が非適用業種となりますが、具体的には次のような業種があります。

  1. 農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
  2. 理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
  3. 映画の制作又は映写、演劇、その他興行の事業
  4. 旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
  5. 弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等の法務の事業(令和4年10⽉からは適用業種)
  6. 神社、寺院、教会等の宗教の事業

上記の業種は、常時使用する労働者の人数にかかわらず加入は任意となります。