「資格喪失届」の提出が必要になる場合
雇用する従業員が雇用保険の被保険者でなくなった(資格を喪失した)場合、事業主は「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。
被保険者でなくなった場合とは、以下のようなときです。
- 従業員が退職したとき
- 従業員が死亡したとき
- 従業員が他の事業所へ出向したとき
- 法人の役員に就任したとき
- 雇用保険被保険者の要件を満たさず、雇用保険の適用除外となったとき
- 65歳以降に短期雇用特例被保険者として雇用され、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったとき
など。
提出する書類
雇用保険被保険者資格喪失届
資格喪失届の用紙は、雇用保険資格取得の際に発行された雇用保険被保険者証・確認通知書に添付されています。
また、インターネットでのダウンロード、電子申請による届出も可能です。
雇用保険被保険者離職証明書
退職者が「離職票」の交付を希望する場合に、提出する必要があります。
離職証明書の記入例および手続き方法については、こちらのページをご覧ください。
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Business × Labor × Tax
資格喪失届の提出期限
資格喪失届は、雇用保険の被保険者でなくなった事実のあった日の翌日より10日以内に提出しなければなりません。
被保険者でなくなった事実のあった日とは退職日の翌日を指しますので、退職日の翌々日から10日以内ということになります。したがって、退職日当日に喪失手続きをすることはできません。
記入の注意事項
「7.離職票交付希望」の欄
離職者が離職票の交付を希望し、「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する場合は、「1」を記入。希望しない場合は、「2」を記入します。
また、離職の日において59歳以上の者については、「1」を記入します。
資格喪失届として使用する場合
標題中の「氏名変更届」の文字および第1面下方の「第14条第1項」の文字を二重線で抹消します。