社会保険・労働関係 残業が午前0時を過ぎて翌日にわたって労働した場合の計算方法
労働基準法では「使用者が、労働時間を延長し又は休日に労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない」と定められています。具体的に、1日ついて法定労働時間である8時間を超えて労働させた場合には2割5分以上の割増賃金を支払う必要がありますが...
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