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副業20万以下なら確定申告不要とは限らない!申告しなければならない・した方がいい場合

副業によって生じた所得が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要とされています。例えば、会社員が就業後副業でアルバイトをしたときの給与が20万円以下だった場合や、アフィリエイトなどの広告収入などで生じた所得が20万円以下だった場合などが該当しますが、必ずしも「年間20万円以下なら確定申告不要」というわけではありません。20万円以下であっても確定申告しなければならない場合、また確定申告した方が良い場合があります。

「所得が20万円以下」とは

20万円という金額は、収入ではなく「所得」のことを指します。所得とは、言い換えれば「利益」のようなもので、収入から経費を差し引いた金額をいいます。

所得 = 収入 - 経費

例えば、ハンドクラフトの商品や中古品を売った場合は、売上から材料費などの経費を差し引いた利益が所得になります。

またパートやアルバイトなど(給与所得)の副業がある場合、給与の収入金額が20万円以下であるかどうかが基準になりますが、この収入金額というのは、手取り額ではなく源泉徴収された税金や社会保険料を差し引く前の金額のことを指します。

なお、副業アルバイトで20万円以下であっても、その他の副業で得た所得がある場合は、この2つの所得を合わせて20万円以下であるかどうかで判断します。

20万円以下でも申告しなければならない場合

下記の理由などで確定申告を行う方は、確定申告をする限り副業から生じた所得がたとえ1円であってもすべての所得を含めて申告しなければなりません。20万円以下だからといって申告書に記載しないと脱税行為になります。

・年末調整をしない方

年収2,000万円を超えている方は、年末調整ができませんので確定申告をする必要があります。

・年末調整で受けられない所得控除および税額控除を受ける方

生命保険料控除や社会保険料控除などは年末調整で受けることができますが、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除(1年目)といった所得控除および税額控除は、年末調整で受けることができませんので確定申告をして還付を受けることになります。

・事業所得、不動産所得がある方

自営業など事業所得がある方や賃貸収入で不動産所得がある方は、そもそも確定申告が必要ですので、副業によって得た所得もすべて申告しなければなりません。

 

確定申告不要でも申告した方がお得な場合

副業によって生じた所得が20万円以下で確定申告は不要とされる方でも、確定申告をした方が戻ってくる税金が多くなることもあります。

例えば、会社員が給与とは他に執筆をしたことによる原稿料や講演料などの収入を受け取った場合などがあります。支払われた原稿料や講演料からは10.21%の所得税が源泉徴収されています。この源泉徴収された所得税額が本来納付すべき所得税額を上回っているときは、確定申告を行うことで納めすぎた所得税が還付されることがあります。

実際に確定申告書を作成したり所得税のシミュレーションツールを使って試算した結果によって、確定申告をするかどうか検討してみるのがよいでしょう。