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住民税の特別徴収(天引き)の仕組みと流れ

2020.09.14

住民税は、前年1月から12月までの1年間の所得に対して課税され、当年6月から納付します。

納付の方法には、普通徴収と特別徴収がありますが、ここでは、特別徴収の仕組みと流れについて説明します。

 

  1. 1)給与支払報告書の提出
  2. 2)「特別徴収税額通知書」の送付
  3. 3)給与から天引き
  4. 4)住民税の納付

1)給与支払報告書の提出

まず、従業員に給料を支払っている法人や個人事業者は、従業員ごとに前年の給料を記載した「給与支払報告書」を、1月31日までに従業員の住んでいる各市区町村へ提出します。

提出する市町村は、12月31日現在の従業員の住民票の住所です。

2)「特別徴収税額通知書」の送付

市区町村は、提出された「給与支払報告書」や「所得税確定申告書」に基づき個人別の住民税額を計算し、前年12月31日に在職している主に勤務している会社や雇用主へ「特別徴収税額通知書」を送付します。

 

3)給与から天引き

事業主は、「特別徴収税額通知書」に記載されている金額を従業員の給与から預かり(天引き)ます。

前年の所得に基づき計算された住民税は当年6月から徴収をはじめます。

「特別徴収税額通知書」には、6月から5月までの12ヶ月分の月割額が記載されていますので、6月分の住民税は、6月支払分の給与で天引きします。(6月分給与ではないことにご注意ください)

「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」は、各従業員へ渡してください。

 

4)住民税の納付

従業員から預かった住民税を事業主が代わって納付します。

住民税は、翌月10日までに納付します。(10日が土曜の場合は12日、日曜の場合は11日になります)

例えば、6月支払分給与で天引きした6月分の住民税は、7月10日までに納付します。

納付書は、同じ市区町村に住む従業員全員分がまとめられていますので、納付書は各市区町村につき1枚です。

特別徴収は、原則として年12回毎月の納付ですが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、6ヶ月分ずつ年2回(6月、12月)で納付できる「納期の特例」を受けることもできます。

この制度を受けるには、従業員の住む市区町村に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し承認を受ける必要があります。

 

仕訳については、こちらをご参考ください。

住民税を特別徴収(天引き)・納付したときの勘定科目と仕訳(預り金がマイナスになる場合など)
住民税を特別徴収している場合、毎月の給与からその月の分の住民税を天引きして支給します。 事業主は、役員や従業員から徴収した住民税を各市区町村に納付することになります。 その場合の仕訳や勘定科目を、毎月納付する場合と一括納付する場...
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  3. 3)給与から天引き
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