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年末調整で受けられない控除

サラリーマンなどの給与所得者は一定の条件を満たす場合、給与の支払者である勤務先が年末調整をすることで、1年間の年税額を精算し、正しい所得税額が納付されることになります。この「年末調整」によって、社会保険料控除や扶養控除等は適用されますが、年末調整では受けられない控除もあります。

年末調整で適用されない控除

次の所得控除や税額控除については、年末調整で控除することはできませんので、別途確定申告をして控除を受けることになります。

  • 雑損控除
    災害、盗難、横領によって、資産について損害を受けた場合に受けられる控除
  • 医療費控除
    自分や同一生計の配偶者・親族に支払った一定額の医療費について受けられる控除
  • 寄附金控除
    国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し「特定寄附金」を支出した場合に受けられる控除
  • 配当控除
    剰余金の配当などの配当所得があるときに一定の方法で計算した金額について受けられる控除
  • 住宅借入金等特別控除(初年度)
    住宅ローン等で住宅の新築・取得・増改築等をし、一定の条件を満たす場合に受けられる控除
  • 政党等寄附金等特別控除
    政治活動に関する寄附金等のうち一定のものを支出した場合に受けられる控除
  • 外国税額控除
    居住者が納付した外国所得税について一定の金額を限度として、受けられる控除

※住宅借入金等特別控除について、1年目は必ず確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は税務署から交付された申告書に借入金の年末残高証明書を添付して勤務先に提出すれば年末調整で適用を受けることができます。