貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、原則として「貸倒実績率」による方法によって計算します。
※中小法人の特例として、「法定繰入率」に基づく方法も認められています。
貸倒実績率による繰入限度額の計算式
一括評価金銭債権に係る繰入限度額は、次の算式により計算します。
繰入限度額 = 一括評価金銭債権 × 貸倒実績率
貸倒実績率
貸倒実績率は、過去3年間の貸倒損失の発生割合(過去3年間の平均貸倒率)であり、次の算式によって計算します。
※月数は、暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数は1ヶ月とします。
※分子の「貸倒損失の合計額」は、当事業年度開始の日前3年間の一括評価金銭債権に係る税務上の貸倒損失です。前3年間の個別貸倒引当金の繰入額を含み、前3年間の個別貸倒引当金の戻入額のうち貸倒損失が生じた売掛債権等に対するものを控除します。
貸倒損失の合計額 = 事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度末の貸倒損失の合計額 + 個別評価分の引当金繰入額 - 個別評価分の引当金戻入額