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リサイクル預託金(購入・売却・除却時)の仕訳・消費税の取扱い

自動車リサイクル法に伴うリサイクル預託金は、車両を廃棄するときに必要となる処分料を車両を購入したときに支払います。そして、支払ったリサイクル預託金は、その車が廃車になるまで資金管理法人に管理され、処分する際に活用されます。

このリサイクル預託金の消費税の処理について、仕訳を示しながら説明します。

リサイクル料金の内訳

車両を購入したときに支払うリサイクル料金には、

  • リサイクルに必要な費用…「シュレッダーダスト料金」「エアバッグ類料金」「フロン類料金」
  • 自動車リサイクル事業を運営するための費用…「情報管理料金」「資金管理料金」

が含まれています。

車両を購入したとき

このうち「シュレッダーダスト料金」「エアバッグ類料金」「フロン類料金」「情報管理料金」は、資金管理法人に預託したものをされるため、「リサイクル預託金(資産)」とされます。

「資金管理料金」については、資金管理法人の運営や管理等の対価とされますので、支払った事業年度の費用に計上し、消費税の取扱いは課税仕入れに該当します。

リサイクル料金項目勘定科目
シュレッダーダスト料金預託金(資産)
エアバッグ類料金
フロン類料金
情報管理料金
資金管理料金支払手数料など(費用)

【例】車両購入に伴い下記の付随料金を支払った
シュレッダーダスト料金 5,990円
エアバッグ類料金 2,850円
フロン類料金 2,050円
情報管理料金 130円
資金管理料金 290円

借方金額貸方金額適用
預託金※11,020現金預金11,310リサイクル預託金
支払手数料
(他 車両費など)
290資金管理料金
<課税仕入れ>

※リサイクル預託金…5,990+2,850+2,050+130=11,020

車両を売却したとき

車両を売却した場合、既に支払ったリサイクル預託金は返金されます。

借方金額貸方金額適用
現金預金11,020預託金11,020リサイクル預託金
<非課税売上(譲渡金額×5%相当額)>

車両の売却に伴うリサイクル預託金の譲渡は、有価証券に類するもの(金銭債権)の譲渡に該当しますので、非課税売上になります。また、課税売上割合の計算上、その譲渡金額の5%相当額(11,020×5%=551)が非課税売上に算入されます。

車両を除却したとき

リサイクル預託金は、その車両の最終所有者が負担することになります。

したがって廃車処分するときは、その法人や個人事業主が費用を負担します。

借方金額貸方金額適用
支払手数料
(他 車両費など)
11,020預託金11,020リサイクル預託金
<課税仕入れ>

リサイクル預託金の金額を処分した事業年度の費用に計上し、消費税の取扱いは課税仕入れに該当します。

なお、税率は車両を処分したときの税率が適用されます。