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一括評価金銭債権の範囲

一括評価金銭債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権で、その事業年度終了のときに有する売掛金、貸付金などの金銭債権をいいます。

一括評価金銭債権の範囲には、売掛金・貸付金の債権について取得した受取手形だけでなく、その受取手形を割引きや裏書譲渡した場合にも、決済が完了するまでは含まれます。

しかし、将来金銭による取り立てを目的としているものをその範囲とし、回収することを本来の目的としていない手付金、前渡金、保証金等の債権や将来精算される費用の前払いとして支出された前払給料、仮払旅
費等、一時的な仮払金、立替金等は除外しています。

一括評価金銭債権に該当するもの

  • 売掛金、貸付金
  • 売掛金、貸付金等の債権について取得した受取手形
  • 売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手
  • 割引手形・裏書手形(売掛金、貸付金の既存債権があるもの)
  • 資産の譲渡対価の未収金
  • 役務提供の対価の未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃(益金の額に算入されたもの)
  • 貸付金の未収利子(益金の額に算入されたもの)
  • 損害賠償金の未収金(益金の額に算入されたもの)
  • 他人のために立替払いした立替金
  • 保証債務を履行した場合の求償権
  • 延払基準を適用している場合の割賦未収金
  • 法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの

 

一括評価金銭債権に該当しないもの

  • 預貯金・公社債の未収利子、未収配当等
  • 保証金、敷金、預け金等(これらに係る利息等を含む)
  • ゴルフ会員権等
  • 手付金、前渡金等(資産の取得代価、費用の支出に充てるもの)
  • 仮払金、立替金等(将来精算される費用の前払い。前払給料、概算払旅費、前渡交際費等)
  • 仕入割戻しの未収金
  • 法令に基づき交付を受ける給付金等の未収金
  • 既存債権と関係のない割引手形・裏書手形(再割引、融通手形の割引分)
  • 工事進行基準を適用している場合の目的物を引き渡す前の工事未収金

注意点

個別評価の対象となった債権等

個別貸倒引当金の対象となった金銭債権は、不良債権についてすでに手当を行っているため、「一括評価金銭債権」から控除します。

一括評価金銭債権は税務上の金額

外貨建資産について為替差損益が生じた場合、「売掛金計上もれ」「売掛金過大計上」などを加算・減算した後の金額(為替差損益計上後の金額)で計算をします。

一括評価金銭債権について貸倒れ等が生じた場合には、「貸倒損失否認」「貸倒損失認定損」を加算・減算した後の金額(貸倒損失調整後の金額)になります。