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飲食店の簡易課税制度の事業区分

飲食店業の簡易課税制度の事業区分は第四種事業になりますが、飲食店業が行う取引の全てが第四種事業に該当するわけではありません。

店内での飲食、出前、持ち帰り・テイクアウト、その形態によって業種区分が変わります。

飲食設備がある飲食店

店内で飲食させる事業

レストラン、食堂、喫茶店、居酒屋などの飲食店が、飲食のための設備を設けて客の注文に応じて施設内で飲食サービスする事業は、第四種事業になります。仕入れた商品、製造した商品、どちらを提供しても第四種事業に該当します。

飲食物の出前をする事業

店舗において顧客に提供するものと同じ調理済みの飲食物の出前は、第四種事業になります。ただし、飲食設備がない宅配専門店は、第三種事業に該当します。

製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業

自己の製造した飲食物を持ち帰り用として店頭販売した場合は、製造小売業に該当し、第三種事業になります。

仕入れた飲食物を持ち帰り用として販売する事業

他の者から仕入れた商品をそのままの状態で持ち帰り用として店頭販売した場合、その販売先が事業者のときは、実質卸売業に該当し、第一種事業になります。また販売先が消費者のときは、実質小売業に該当し、第二種事業になります。

飲食設備のない飲食店

製造した飲食物を宅配により販売する事業

飲食設備を設けないピザなどの宅配専門店が、自己の製造した飲食物を宅配する場合は、製造小売業に該当し、第三種事業になります。

仕入れた飲食物を持ち帰り用として販売する事業

飲食設備を設けないピザなどの宅配専門店が、他の者から仕入れた飲食物をそのままの状態で持ち帰り用として販売する場合、販売先が事業者のときは、実質卸売業に該当し、第一種事業になります。また、販売先が消費者のときは、実質小売業に該当し、第二種事業になります。

 

宿泊施設における飲食物の提供

宿泊代と食事代が区分されている場合

旅館やホテルなどの宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して、請求書や領収書により飲食代と宿泊代金を明確に区分して領収している場合、その飲食物の提供は第四種事業に該当します。

宿泊代と食事代が明確に区分されていない場合

旅館やホテルなどの宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して、請求書や領収書により飲食代と宿泊代金が区分されず合わせて領収している場合は、その飲食代を含めて全額が第五種事業になります。

宿泊施設内のレストラン等において飲食物の提供を行う場合

宿泊者以外の者でも利用することができる宿泊施設内の宴会場、レストランやバーにおいて飲食物を提供した場合は、飲食店業に該当し、第四種事業になります。

 

まとめ

事業内容事業区分
飲食設備
あり
店内での飲食物の提供第四種事業
製造した飲食物を持ち帰り用として販売第三種事業
仕入れた飲食物を持ち帰り用として販売販売先が事業者第一種事業
販売先が消費者第二種事業
飲食設備
なし
製造した飲食物を宅配により販売第三種事業
仕入れた飲食物を持ち帰り用として販売販売先が事業者第一種事業
販売先が消費者第二種事業
宿泊施設等宿泊代と食事代が区分されている場合の飲食物の提供第四種事業
宿泊代と食事代が明確に区分されていない場合の飲食物の提供第五種事業
宿泊施設内のレストラン等における飲食物の提供第四種事業