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不動産の明渡し遅滞による違約金や損害賠償金の会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

マンションや事務所などの不動産について、賃貸借契約を解除したにもかかわらず賃借人が明渡し期日を過ぎても退去しないことにより損害賠償金を収受または支払ったときの経理や消費税の取扱いはどのように処理するのでしょうか?

消費税の取扱い

不動産等の明渡し遅滞に伴い発生した損害賠償金は、賃貸借契約に基づき、契約期間終了後から入居者が退去するまでの期間に応じて徴収するものであり、割増料金と同様の性格を有するものと考えられるため、その全額が不動産の貸付けの対価に該当します。

名称は「損害賠償金」「違約金」などと呼ばれるものでも、実質的には資産の貸付けに伴い金銭等を収受しているため対価性が認められ、課税の対象となります。

したがって、損害賠償金は規定の賃貸料を超える部分の金額も含めて、土地や居住用不動産の賃貸であれば非課税取引、事務所などの非居住用不動産の賃貸であれば課税取引となります。

会計処理

貸し主側の仕訳例

【例】契約条件に違反した入居者に退去を求めたが、その明渡し期限から1月遅れて退去したため、通常の家賃の2倍に相当する損害賠償金200,000円を受け取った

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
現金預金200,000雑収入200,000

損害賠償金は、「雑収入」として収益に計上します。

【消費税の取扱い】雑収入の200,000円は、居住用の場合は非課税売上、非居住用の場合は課税売上に該当します。

 

借り主側の仕訳例

【例】契約条件に違反し大家に退去を求められたが、その明渡し期限から1月遅れて退去したため、通常の家賃の2倍に相当する損害賠償金200,000円を支払った

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
雑損失200,000現金預金200,000

損害賠償金は、「雑損失」として費用に計上します。

【消費税の取扱い】雑損失の200,000円は、非居住用(事務所・店舗など)の場合は課税仕入れに該当し、居住用(社宅など)の場合は仕入税額控除の対象とはなりません。