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還付が発生するときと還付加算金の計算方法

還付加算金とは、税金の還付が発生した場合にその還付金に対する利息相当分のことをいいます。

税金の納付が遅れた場合に延滞税や利子税が課されるように、税金が還付される場合にも一種の利息にあたる金額が加算されます。

 

国税の還付金が発生する場合

国税の還付には、還付金の還付と過納金・誤納金の還付の2種類があります。

 

還付金の還付

還付金の還付には次のようなものがあります。

  • 中間納付(予定納税)額が確定額を超えたことによる還付金
  • 欠損金や純損失の繰戻しによる還付金
  • 源泉徴収額や法人税法における所得税額など、税額を通算して計算した場合に発生する還付金
  • 消費税額の控除不足の還付金
  • 災害を受けたことによる還付金
  • 仮装経理に基づく過大申告の場合の還付金

 

過納金の還付

過納金は、減額の更正や不服審査の裁決などにより、すでに納付した税金が消滅したときに発生する返還金です。

 

誤納金の還付

誤納金は、納付があったが、それに対応する国税債務がない場合に発生する返還金で、次のようなものがあります。

  • 税金の確定前に納付があった場合
  • 税金の確定後、納期開始前に納付があった場合
  • 納付すべき税額を超えて過大に納付があった場合

還付加算金の計算

算式(国税と地方税の端数処理)

国税

還付額(10,000円未満端数切捨)×利率(下記参照)×加算日数(下記参照)÷365日=還付加算金(100円未満端数切捨)

※還付金が10,000円未満のときおよび還付加算金が1,000円未満のとき、還付加算金はありません。

地方税

還付額(1,000円未満端数切捨)×利率(下記参照)×加算日数(下記参照)÷365日=還付加算金(100円未満端数切捨)

※還付金が2,000円未満のときおよび還付加算金が1,000円未満のとき、還付加算金はありません。

 

利率

還付金等の利率は、年7.3%と特例基準割合のいずれか低い割合です。

※平成30年の特例基準割合・・・1.6%

 

加算日数

還付金加算金は、次の区分による起算日から還付金の支払決定日までの日数に応じて計算されます。

区分起算日
更正、決定、賦課決定による減額
予定納税額の減額
納付日(法定納期限前の納付であるときは法定納期限)の翌日
更正の請求に基づく更正による減額いずれか早い日の翌日
・更正の請求があった日の翌日から3月を経過する日
・更正があった日の翌日から1月を経過する日
更正の請求に起因しない更正による減額更正通知書が発送された日の翌日から1月を経過する日の翌日
源泉徴収税(納税の告知がされていないもの)の過誤納金過誤納の事実を確認した日の翌日から1月を経過する日の翌日
その他の過誤納金納付日(法定納期限前の納付であるときは法定納期限)の翌日から1月を経過する日の翌日

 

還付加算金の会計処理や計上時期については、こちらのページをご覧ください。

還付加算金の計上時期と会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)
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