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還付加算金の計上時期と会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

2020.09.24

還付加算金とは、税金が還付された場合に、その還付金に対して加算される利息にあたるものをいいます。

各税法によって会計処理が異なりますので、仕訳とともに説明します。

  1. 消費税法の取扱い
  2. 還付加算金の会計処理
    1. 法人の場合(法人税法の取扱い)
    2. 個人事業主の場合(所得税法の取扱い)
  3. 還付加算金の計上時期
  4. まとめ

消費税法の取扱い

還付加算金は一種の利息的性格をもちますが、消費税法では「不課税取引」に該当します。

利息というと「非課税取引」かと思われますが、還付加算金は納付遅延の際に課せられる延滞金・利子税とのバランスを図るためのものであり、実態としては何ら役務の提供が行われていないため課税対象外になります。

還付加算金の会計処理

法人の場合(法人税法の取扱い)

法人税法上、還付加算金は「益金」になりますので、収益に計上しなければなりません。

一方、本税の還付金は「益金不算入」であり、還付加算金と取扱いが異なりますので、還付金と還付加算金が合算された入金であってもそれぞれを区別する必要があります。

【仕訳例】
前期確定法人税の還付金100,000円と還付加算金2,000円の合わせて102,000円が入金された。
(法人税還付金は前期において「未収法人税等」に計上している)

借方金額貸方金額
預金102,000未収法人税等100,000
雑収入(不課税取引)2,000

 

個人事業主の場合(所得税法の取扱い)

還付加算金は、所得税の還付金と同様に「事業所得」や「不動産所得」において収入にはなりませんので、帳簿上では「事業主借」勘定で処理します。

【仕訳例】
所得税の還付金等51,000円(内訳:還付金50,000円、還付加算金1,000円)が入金された。

借方金額貸方金額
預金51,000事業主借51,000

ただし、所得税法上、還付加算金は「雑所得」として課税されますので、申告が必要になります。

確定申告時、「雑所得」の申告漏れがないように注意しましょう。

詳しくは次のページをご覧ください。

還付加算金があったときの所得税確定申告書の書き方
所得税の還付金が振り込まれたとき、申告した還付金額より多く入金されることがあります。 これは、還付加算金が発生しているためです。還付加算金とは、税金を多く納付した(源泉徴収された)ときなどに、その還付金に対して付される利息相当分のこと...
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還付加算金の計上時期

還付加算金の収入に計上すべき時期は、「その支払いを受けた日」の収益として取り扱われます。

前年分の還付金に対する還付加算金であっても、還付加算金の支払いを受けた日で判断します。

また、還付加算金の誤計算により還付加算金の額に不足が生じ、当初の還付加算金を受領したあと追加で還付加算金を受けることとなった場合であっても、不足分の還付加算金については、当初の還付加算金の支払いを受けた日にかかわらず、「不足分の支払いを受けた日の属する年分」の収益に算入されます。

 

まとめ

法人税所得税消費税
本税の還付金益金不算入所得とならない不課税
還付加算金益金算入雑所得不課税

 

還付加算金の計算方法についてはこちらのページをご覧ください。

還付が発生するときと還付加算金の計算方法
還付加算金とは、税金の還付が発生した場合にその還付金に対する利息相当分のことをいいます。 税金の納付が遅れた場合に延滞税や利子税が課されるように、税金が還付される場合にも一種の利息にあたる金額が加算されます。 国税の還付金が...
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目次

  1. 消費税法の取扱い
  2. 還付加算金の会計処理
    1. 法人の場合(法人税法の取扱い)
    2. 個人事業主の場合(所得税法の取扱い)
  3. 還付加算金の計上時期
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