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要介護認定者・障害者手帳がない高齢者等でも受けられる障害者控除対象認定制度

本人や配偶者、扶養親族が所得税法・地方税法における障害者に該当する場合には、身体障害者手帳の交付の有無にかかわらず、また介護保険法の要介護認定を受けていなくても、障害者控除を受けられる場合があります。

逆に、要介護認定を受けているだけでは、障害者控除を受けることはできません。

障害者控除を受けるためには、市町村等から「障害者控除対象者認定書」を発行してもらう必要があります、

この認定書により、所得税および住民税の課税対象となる所得金額から一定金額の控除を受けることができます。

 

「障害者控除対象者認定」の対象となる条件

満65歳以上の方で申請年度の認定基準日(12月31日、死亡した場合は死亡日)で下記のいずれかに該当する方です。

障害者(控除額:所得税27万円、住民税26万円)

  • 知的障害者の程度の判定基準(重度以外)と同程度であること
  • 身体障害者の程度の等級表(3級~6級)と同程度であること

特別障害者(控除額:所得税40万円、住民税30万円)

  • 知的障害者の程度の判定基準(重度)と同程度であること
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度であること
  • 身体障害者の程度の等級表(1級、2級)と同程度であること
  • 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上寝たきりで、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

 

障害者控除を受けるには

納税義務者ご本人またはその方を扶養している親族が「障害者控除対象者認定」の対象となるとき、市町村や福祉事務所等に障害者控除対象者認定を受ける旨を申請します。

その後、その高齢者が障害者控除対象者に該当するかどうかが個別に調査・確認されます。

介護保険の要介護認定と障害者控除認定とでは判断基準が異なるため、要介護認定を受けた方が必ずしも障害者控除の対象になるとは限りません。

認定基準は、市町村によって異なりますので、詳しくは各自治体にお尋ねください。

 

申請時期

認定基準日は12月31日となるため、その年分の所得の申告に必要な認定書は、翌年1月以降に申請します。(例:令和5年分の所得税確定申告の場合、令和6年1月以降)

認定書は受ける年毎に発行してもらう必要があります。

また、死亡した者については、亡くなられた日が基準日となるため、亡くなられた日の翌日以降申請が可能です。

前年以前分(過去5年分まで)については、随時申請可能です。

 

申請に必要な書類

多くの自治体では、障害者控除対象者認定書交付申請書が用意されていますので、必要事項を記入し提出します。

申請書には、介護保険被保険者番号を記入する欄があります。

また、自治体によって異なりますが、以下のものが必要になる場合がありますので、申請の際はご準備ください。

  • 本人(障害者控除の対象となる人)の身分証明書(健康保険証や介護保険証など)

代理人が申請する場合

  • 本人の身分証明書 もしくは 押印した本人からの委任状
  • 代理人の身分証明書、印鑑等

郵送で受け付け可能な市町村等もあります。

 

認定書が発行されたら

障害者控除認定が決定されると市町村から「障害者控除対象者認定書」(下の画像)が発行されます。

(この認定書は横浜市中福祉保健センター長から認定を受けたものになります)

この認定書類を、年末調整の際、障害者控除を受ける者の勤務先に提出するか、所得税(または住民税)の確定申告書に添付します。

所得税において、障害者の場合27万円、特別障害者の場合40万円が所得金額から控除されます。

住民税において、障害者の場合26万円、特別障害者の場合30万円が所得金額から控除されます。