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ガソリン税・軽油税があるときの勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

ガソリンや軽油には、それぞれガソリン税、軽油税が課税されますが、これらの税金は消費税の取扱いが異なります。

ガソリン税の会計処理

ガソリン税は、国税であり、正式には「揮発油税及び地方揮発油税」といいます。1リットル当たり53.8円の税金が課されています。

ガソリン税は間接税であり、税の負担者は消費者ですが納税義務者は石油会社となるため、ガソリン税は商品にかかる費用であるとの認識から、ガソリン税にも消費税が課されます。

勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

【例】ガソリンを現金3,076円で購入し、内訳はガソリン本体2,000円、ガソリン税1,076円である。

借方 金額 貸方 金額
車両費または旅費交通費(課税) 3,076 現金 3,076

ガソリンの勘定科目は、車両費または旅費交通費になります。運送会社など、ガソリン代の科目を重要視する場合は、燃料費を使用することもあります。

内訳にガソリン税が分けて記載されていても、ガソリンと同様に消費税は課税取引になります。

軽油税の会計処理

軽油税は、地方税であり、正式には「軽油引取税」といいます。1リットル当たり32.1円の税金が課されています。

軽油税はガソリン税と違い、消費税は課されません。

勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

【例】軽油を現金3,231円で購入し、内訳は軽油本体2,268円、軽油引取税963円だった。

借方 金額 貸方 金額
車両費または旅費交通費(課税) 2,268 現金 3,231
車両費または旅費交通費(不課税) 963

軽油の勘定科目は、「車両費」または「旅費交通費」になります。運送会社など、軽油代の科目を重要視する場合は、「燃料費」を使用することもあります。

軽油税の消費税は不課税取引になりますので、同じ勘定科目を使用する場合でも会計ソフト上は分けて入力しるとよいでしょう。

まとめ

種類 消費税の取扱い
ガソリン本体 課税
ガソリン税 課税
軽油本体 課税
軽油税 不課税