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交通違反の反則金・罰金の勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

業務中、駐車違反やスピード違反などの交通違反をしてしまったとき、反則金や罰金を会社が支払うことがあります。その交通反則金は経費にできるのでしょうか?

交通反則金の仕訳

交通反則金は、法人税の計算において損金に算入することはできませんが、会計上、費用に計上することはできます。

会社が負担する場合

【例】役員もしくは社員が業務中に起こした交通反則金15,000円を支払った

借方金額貸方金額
租税公課または雑費(不課税)15,000現金預金15,000

反則金や罰金は「租税公課」もしくは「雑費」として費用に計上し、消費税の取扱いは不課税取引に該当します。

法人税の計算においては、交通反則金は損金不算入となりますので、法人税申告書別表四において「損金計上交通反則金」などと記載して加算します。

交通違反をした本人が負担する場合

【例】社員に課された交通反則金を一旦会社が立替え、給与を支払うときに差し引いて徴収した

交通反則金支払時

借方金額貸方金額
立替金15,000現金預金15,000

給与支払い時

借方金額貸方金額
給与200,000現金預金185,000
立替金15,000

反則金を支払ったときに資産に計上した「立替金」を給与と相殺します。

交通違反をした本人が負担しますので、会社としては経費になりません。

税務上の取扱い

法人税法では、基本的にすべての交通反則金について損金に算入することは認められていません。会計上、費用に計上した場合でも、法人税の計算においては損金不算入とされ加算されます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

交通違反の反則金や罰金の税務上の取扱い(法人税・所得税)
駐車違反やスピード違反などの交通違反をしたときに支払う反則金は、違反をした者に対する金銭的制裁であり、反則金を損金または必要経費に算入することで税を減少させる効果を持ってしまうのは、罰金としてしての意味合いが薄れてしまいます。 そこで、国は...