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法定繰入率の業種判定・2以上の事業を兼業する場合の判定方法

中小法人の貸倒引当金の繰入限度額の計算については、「法定繰入率」による方法が認められています。

中小法人とは、期末資本金1億円以下の法人(期末資本金が5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人を除く。)をいいます。

法定繰入率による繰入限度額の計算については、こちらをご覧ください。

法定繰入率による一括貸倒引当金
貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...

法定繰入率の業種判定

繰入限度額の計算で使われる法定繰入率は、法人が営む主たる事業の区分によって5種類の率があります。

法人の営む事業がどの事業に該当するかは、日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定します。

 

10/1000が適用される事業

卸売業、小売業、飲食店業

8/1000が適用される事業

製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、修理業

3/1000が適用される事業

金融業、保険業

13/1000が適用される事業

割賦小売業、割賦購入あっせん業

6/1000が適用される事業

サービス業、不動産業、建設業

 

2つ以上の事業を兼業する場合

繰入限度額の計算で使う法定繰入率は、一法人一繰入率です。つまり、それぞれの事業ごとに区分して貸倒引当金の繰入限度額を計算するのではなく、その2つ以上の事業のうち主たる事業にかかる繰入率により計算します。

どの事業が主たる事業かの判定基準は、以下の条件を総合的に勘案して判定します。

  • 各事業の収入金額または所得金額の状況
  • 使用人の数など事業の規模を表す事実
  • 経常的な金銭債権の多寡等

1つの事業を主たる事業として判定したときは、その判定基準となった事実に著しい変動がない限り、継続してその事業を主たる事業とすることができます。