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さまざまな会費の消費税の取扱い

2019.08.25
  1. 会費の消費税課否判定
  2. 会費の事例
    1. 町内会の会費、マンションなどの自治会費
    2. 商工会議所の年会費、加入金
    3. 同業者団体(医師会、税理士会など)などの通常会費
    4. セミナーや講習会、講演会等への会費
    5. 忘年会費、新年会費、懇親会費、交流会費
    6. 建設業における安全協力会費・安全活動費
    7. 社会保険協会の会費
    8. あんしん財団の月会費
    9. ゴルフクラブ、ジム施設、その他のレジャー施設の入会金
    10. クレジットカードの年会費
    11. Amazonプライム会費
    12. JAF会費
  3. 判定が困難な場合

会費の消費税課否判定

会費の消費税の課否は、支払う会費とその支払先から受ける役務の提供等との間に明白な対価性があるかどうかによって、判定します。

資産の譲渡や役務の提供等を受け、明らかな対価関係がある場合、その会費は課税取引であり、仕入税額控除の対象となります。

明らかな対価関係がないものは、課税の対象とならず、仕入税額控除の対象となりません。

 

会費の事例

名目が会費とされている場合であっても、その取引内容の実質により消費税の課否を判断すべきです。

よくある取引の事例を挙げてみましょう。

 

町内会の会費、マンションなどの自治会費

団体の維持・運営のための会費は、対価性がなく、課税対象外です。

 

商工会議所の年会費、加入金

課税対象外。消費税法第60条等の定めにより、消費税の課税対象外とされています。

 

同業者団体(医師会、税理士会など)などの通常会費

その団体や組合を運営するために充てられるための会費は、課税対象外です。

ただし、実質的に会報等の出版物の購読料や研修受講料などと認められるものは課税の対象となります。

 

セミナーや講習会、講演会等への会費

セミナーや講座などの会費は、講義や講演という役務の提供が行われています。そのため課税の対象となります。

 

忘年会費、新年会費、懇親会費、交流会費

飲食が目的となるので、課税の対象です。

取引先の会社が主催の懇親会等で、会場や飲食店ではなく、間接的に主催者に支払う会費も課税の対象となります。なお、この場合の主催者側が参加者から受け取った会費は課税売上となります。

建設業における安全協力会費・安全活動費

安全協力会費は、元請会社から月定額や請負額に一定の割合乗じた金額を会費として徴収されますが、その内容は、定期総会・安全大会の開催、教育・講習会の開催、労災保険への付保、福利厚生費など様々です。領収書に内容が明記されている場合は消費税の判定ができますが、使途が不明の場合、一概に課税・不課税の判断ができませんので、会費の支払い先団体へ確認する必要があります。

 

社会保険協会の会費

社会保険協会の会費は、協会の運営が目的とされますので、課税対象外です。

 

あんしん財団の月会費

名目は会費となっていますが、実質が保険料に相当しますので、課税対象外となります。

※保険料相当部分は非課税取引、保険料相当部分以外は不課税取引。

 

ゴルフクラブ、ジム施設、その他のレジャー施設の入会金

施設を会員に利用させることを目的として収受しているため、対価性があることから課税の対象となります。

ただし、退会時に返還することとされている入会金は、単なる預り金に過ぎないため、課税の対象とはなりません。

 

クレジットカードの年会費

クレジットカードは、カード会社のサービスを受けるために必要なものであり、その対価である年会費は課税の対象となります。

また、会費の中にカード盗難保険の料金が含まれている場合であっても、年会費全額が課税対象です。

 

Amazonプライム会費

アマゾンのプライム会員は会員特典のサービスが受けられます。会費を支払うことで、受けられるサービスがあることから対価性があると認められるため、課税の対象となります。

 

JAF会費

JAFに支払う通常の会費は、課税の対象となりません。ただし、ロードサービスを受けた場合の支払については、サービスの対価となりますので、課税の対象となります。

 

判定が困難な場合

支払った会費について対価性の有無の判定が困難な場合は、支払先である事業者の処理に合わせるとよいでしょう。

  • 支払先である事業者が不課税処理をしていた場合→不課税取引(仕入税額控除の対象とならない)
  • 支払先である事業者が課税処理をしていた場合→課税取引(仕入税額控除の対象となる)
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