社長一人や家族で経営している小規模な会社など、自宅の一部を事務所として使用しているケースもあります。事務所として実体があるならば、法人から役員に対し家賃を支払い、その家賃を法人の経費にすることができますので、法人税の節税につながります。
自宅兼事務所の家賃を経費とする場合の留意点について、説明します。
自宅兼事務所の家賃を経費とするには
賃貸借契約を締結する
役員とその会社との間のことでも、賃貸借契約を交わす必要があります。
賃貸借契約書を作成し、契約書には次の内容を明記しておきます。
- 賃貸人と貸借人
- 貸借の目的物
- 用途目的
- 賃貸料
- 賃借期間 など
相当の家賃を授受する
家賃は、近隣の類似不動産等の通常の家賃相場と比較し適正と認められる程度の金額に、業務上での使用割合を乗じて算定します。
業務上の使用割合は、法人部分の使用面積や使用時間など、合理的な基準で総合的に勘案します。
実体として自宅の一部を事務所専用として使用している部分があることが前提となります。実体がみられない場合は、税務上否認されることもあります。
また、家賃が相場に比べて過度に高額であると認められた場合にも、その差額部分については否認され、通常の家賃相当額との差額が役員給与とみなされ、役員に対し所得税が課されることがあります。
注意点・役員の不動産所得が生じる
役員が法人から受け取った家賃は不動産所得となりますので、役員に対して所得税および住民税が課されることになります。
給与所得と不動産所得を合わせて確定申告をしなければいけないことに留意しましょう。
ただし、賃貸物件の場合、会社から受け取る家賃と同額を大家に支払っていることになり所得は0となるため、確定申告の必要はありません。